退職所得で節税
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従来の建物の一部を取り壊し増築したものについて租税特別措置法第41条第1項に規定する新築住宅に該当しないとする原処分庁の主張を退けた事例

[租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1982/08/10 [租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例]

裁決事例集 No.24 - 173頁

 租税特別措置法(昭和55年法律第9号による改正前のもの)第41条第1項にいう「新築」の意味は、これを現況に則し実質的に解すべきであって、単に登記簿その他の関係書類の上で、それが「増築」と記載されていることだけを理由として、形式的にその「新築」性を否定するのは相当でなく、本件建物は、旧建物を取り壊し、その場所に立て直したものであると認められるから、これを「増築」とした原処分は相当でない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
従来の建物の一部を取り壊し増築したものについて租税特別措置法第41条第1項に規定する新築住宅に該当しないとする原処分庁の主張を退けた事例

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  1. 買換資産の同族会社に対する貸付けは、無償貸付けであることから、特定の事業用資産の買換特例の適用がないと認定した事例
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  11. 父親が所有する家屋について増改築工事を行い、増改築工事後にその家屋に居住を開始したとしても、「居住の用に供している家屋で政令に定めるものの増改築等」に該当しないから租税特別措置法第41条(住宅借入金等を有する場合の特別税額控除)の適用はないとした事例
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  13. 従来の建物の一部を取り壊し増築したものについて租税特別措置法第41条第1項に規定する新築住宅に該当しないとする原処分庁の主張を退けた事例
  14. 水田預託契約に基づいて農協に預託していた水田の譲渡は事業用資産の譲渡に当たらないとした事例
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  16. 賃貸用共同住宅と併設された居住用住宅部分について住宅取得控除の適用はないとした事例
  17. 代償金を支払って取得した相続土地を譲渡した場合の取得費の額に加算する相続税額の計算に当たり、当該代償金の額を圧縮した原処分は相当であるとした事例
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※最大20件まで表示

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