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贈与税更正処分等取消請求事件|平成10(行ウ)39

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成11年9月29日 [相続税法]
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成10(行ウ)39
事件名
贈与税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成11年9月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
贈与税更正処分等取消請求事件|平成10(行ウ)39

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  2. 市街化調整区域内に所在する山林については、高圧線下にあることの影響は皆無であるとはいえないとしても、なおこれをしんしゃくすべき特段の理由があるとは認められないとした事例
  3. 相続税の総額の計算に当たり、被相続人並びにF及びGは養子縁組により養母を同じくするが、Fは被相続人と実父母を同じくし、Gは被相続人と実父母を異にするから、F及びGは、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(F)と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(G)となり、法定相続分はそれぞれ3分の2と3分の1となるとした事例
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  11. 相続人らから本件被相続人への本件各金員の支出は、本件被相続人が相続税対策のために相続人らに贈与を行っていたことなどからすると、相続人らから本件被相続人への贈与であったとみることは困難であるから、本件各金員は、相続人らから本件被相続人に貸し付けられたものと認められるとした事例
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