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法人税の更正処分等取消請求事件|平成8(行ウ)297

[法人税法][所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成12年9月29日 [法人税法][所得税法]

判示事項

意思表示に瑕疵のある土地交換取引を基礎として計算した法人税の更正が,前記取引の相手方に錯誤があり無効と認められる場合であっても,前記相手方より前記取引の無効が主張されるまでは,これを有効と扱わざるを得ないとして,適法とされた事例

裁判要旨

取引の相手方が所得税法58条1項の特例を受けられることを前提として締結された土地交換契約を基礎として計算した法人税の更正につき,前記特例が受けられないため契約の相手方に錯誤があり無効と認められる場合であっても,前記相手方より無効が主張されない限り,契約の一方の当事者はもとより第三者も前記無効を主張することは許されないところ,本件更正前に前記相手方より無効の主張がなされた形跡は認められず,第三者である課税庁は前記契約を有効として扱うほかないとして,前記更正が適法とされた事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成8(行ウ)297
事件名
法人税の更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成12年9月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税の更正処分等取消請求事件|平成8(行ウ)297

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