所得税更正処分等取消請求事件|平成12(行ウ)348

[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成14年9月20日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]

判示事項

土地持分及び建物持分の取得が,租税特別措置法施行令(平成19年政令第92号による改正前)24条の2第3項に定める代物弁済としての取得に当たり,租税特別措置法(平成8年法律第17号による改正前)36条の2第1項に定める相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用はないとしてされた所得税の更正処分が,違法とされた事例

裁判要旨

土地持分及び建物持分の取得が,租税特別措置法施行令(平成19年政令第92号による改正前)24条の2第3項に定める代物弁済としての取得に当たり,租税特別措置法(平成8年法律第17号による改正前)36条の2第1項に定める相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用はないとしてされた所得税の更正処分につき,前記建物持分の取得は自らの建築によるものであり,前記土地持分の取得は売買によるものと認められるから,前記特例の適用が認められるべきであるとして,前記処分を違法とした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成12(行ウ)348
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成14年9月20日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|平成12(行ウ)348

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>譲渡所得>租税特別措置法)

  1. 請求人の各E国子会社は、個々の法人としての実体を有していることから、当該各子会社の損益を請求人の所得金額と合算して申告することは認められず、また、当該各子会社は、租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等に該当するから、同項の適用があるとした事例
  2. 請求人が他の者と共有する家屋の改修工事を行った際に、費用の全額を負担していても、その全額は住宅取得等特別控除の対象とすることはできないとした事例
  3. 買換資産の同族会社に対する貸付けは、無償貸付けであることから、特定の事業用資産の買換特例の適用がないと認定した事例
  4. 賃貸借契約の解除後相当期間内にした土地の譲渡について、租税特別措置法第37条第1項に規定する事業用資産の譲渡に該当するとした事例
  5. 昭和59年分の所得税の確定申告書には何ら無効原因となる錯誤の存在は認められず、当該確定申告において既に租税特別措置法第35条第1項の規定の適用を受けていることが明らかであるから、昭和61年分の所得税の確定申告において居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けることはできないとした事例
  6. いわゆる超過物納に係る還付金相当額について譲渡所得の金額を計算する場合において、その物納許可に基づく物納財産の収納が相続税の法定申告期限から2年経過後であっても、本件譲渡が本件特例の適用期間を経過した後にされたものである以上、租税特別措置法第39条第1項の適用はないとされた事例
  7. 借家権の譲渡は、長期間保有等の事情があっても、租税特別措置法第31条に規定する「土地等又は建物等の譲渡」に当たらないとした事例
  8. 課税土地譲渡利益金額の計算に関し、請求人が提出した物件調査等手数料及び外注工事費に関する関係書類は証拠として認められず、また、これらの支出先であるとする3社の経理事務は、いずれも請求人の本社事務所において請求人の経理課長の責任管理の下で行われている等から、物件調査等手数料及び外注工事費は、そのいずれも支払っていなかったと認めるのが相当であるから、土地等の譲渡原価としては認められないとした事例
  9. 居住の用に供していた建物が法人の所有である場合には、その敷地の譲渡について居住用財産を譲渡した場合の課税の特例の適用はないとした事例
  10. 道路占有権の譲渡による所得について租税特別措置法第63条第1項の適用があるとした事例
  11. 得意先の役員に対しブランド商品の販売に係るロイヤリティ契約等に基づき支払った手数料は、交際費等に当たらないとした事例
  12. 請求人らから同時にされた各共有地の持分移転登記申請については、その各土地は共同で競落したことに基因しているもので、1筆の共有地からの同一事件に係る分筆登記によって生じたものではないから、租税特別措置法第84条の4第2項の適用はないとした事例
  13. 建物の居住用部分と非居住用部分との区分割合について原処分庁の主張を退けた事例
  14. 夫婦が隣接して各自所有していた不動産の一方は居住用財産に当たらないとした事例
  15. 本件家屋の近隣住民の答述、家屋の電気の使用量や通勤手当の受給状況等からみて、譲渡した土地等は、租税特別措置法第35条等で規定する居住用財産に当たらないとした事例
  16. 画像診断ワークステーションは租税特別措置法第10条の3に規定する特定機械装置等には該当しないとした事例(平成21年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成25年11月27日裁決)
  17. 住宅取得等特別控除に係る借入金債務の成立時期について、金銭消費貸借契約が成立したのは居住開始の翌年であるとした事例
  18. 土地と建物を一括譲渡した場合において、土地譲渡益重課制度の対象となる土地の譲渡対価の額は、建物の未償却残額に建築費上昇率を乗じて得た建物の価額を土地建物の譲渡対価の額から控除して算定すべきものとした事例
  19. 試験研究費の額が増額した場合等の法人税の特別控除(租税特別措置法第42条の4)について、修正申告により増加した法人税額に対応する控除の増額は認められないとした事例
  20. 遺留分減殺請求により取得した不動産を取得後1月で譲渡しても、その譲渡が相続税の法定申告期限の翌日以後2年経過後である場合には、相続財産を譲渡した場合の取得費の加算の特例の適用がないとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:208
昨日:330
ページビュー
今日:2,841
昨日:477

ページの先頭へ移動