消費税カテゴリ
消費税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 関連する法令や通達等
- 消費税
- 消費税施行令
- 消費税施行規則
- 消費税基本通達
- 消費税:タックスアンサー
- 消費税: タックスアンサー
- No.6325 為替差損益の取扱い
- No.6601 申告と納税
- No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき
- No.6615 確定申告書等に添付することとなる書類
- No.6513 簡易課税制度の適用と経理処理
- No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など
- No.6226 住宅の貸付け
- No.6475 使用人の出向・人材派遣など
- No.6632 災害等により簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合
- No.6303 消費税及び地方消費税の税率
- もっと見る
- 消費税: 裁決事例
- 区分所有者たる請求人の建物管理組合に対する管理費の支払は、当該管理組合の構成員たる地位に基づいて負担するものであるから、資産の譲渡等の対価には該当しないとした事例
- 消費税の課税仕入れの時期は、建物建築契約にあっては目的物たる建物の引渡日と、また、建物建設に関するコンサルタント契約にあっては役務の全部の提供を受けるのが完了した日と解するのが相当とされた事例
- 助産施設として利用されていた建物の譲渡は、消費税法上、課税資産の譲渡等に当たるとした事例
- 請求人が舗装路面等(構築物)を設置し月ぎめ駐車場としていた土地を賃貸し、賃借人がこれを改修して無人時間貸駐車場にしたとしても、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に当たるとした事例
- 課税期間開始前2年以上の間に営業収入はなかったとしても、多額の課税仕入れが発生しているから、消費税法基本通達1−4−8の適用はなく、本件課税期間は、消費税法施行令第20条に規定する「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」に当たらないとした事例
- 請求人が所有する会館を檀家以外の者に利用させ利用料を受領したことは「事業として対価を得て行われる資産の貸付け」に該当するとした事例
- 複数の商品を顧客に対して一括して引渡し、その代金を顧客から一括して受領する場合の、消費税法施行規則第22条第1項に規定する「決済上受領すべき金額」とは、その受領するときに顧客に交付する領収書(レシート)ごとの金額であると解するのが相当であるとされた事例
- 仕入税額控除に係る請求書等には、真実の仕入先の氏名等が記載されておらず、また、その仕入先が真実であると信じざるを得ない状況にはなかったとして仕入税額控除を否認した事例
- 労働者派遣事業を営む審査請求人が派遣労働者に支払う金員は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき、労務の対価として請求人から本件派遣労働者に支給されたものであり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するものと認められることから、 課税仕入れに当たらないとした事例
- 稲作の休作期間中に売却を目的として整地工事をした土地の譲渡は、事業の用に供していた資産の譲渡として、「資産の譲渡等」に該当するものとした事例
- 消費税: 判例
- 課税処分取消請求事件|平成11(行ウ)171
- 料理飲食等消費税更正決定処分等取消請求控訴事件(原審・水戸地方裁判所昭和51年(行ウ)第6号)|昭和58(行コ)27
- 消費税更正処分等取消請求事件|平成8(行ウ)143
- 消費税及び地方消費税の更正処分取消等請求事件|平成23(行ウ)13
- 法人税更正処分取消等請求事件|平成21(行ウ)492等
- 各法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第492号,平成22年(行ウ)第569号)|平成24(行コ)68
- 消費税更正処分取消請求事件|平成7(行ウ)253
- 法人税,消費税及び地方消費税更正処分取消請求控訴事件(原審・松山地方裁判所平成14年(行ウ)第4号)|平成16(行コ)7
- 納税の猶予不許可処分取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成20年(行ウ)第45号,同第46号,同第47号,同第48号)|平成22(行コ)7
- 消費税更正処分取消請求事件|平成8(行ウ)4
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消費税: 節税対策ブログ
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