消費税カテゴリ
消費税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 関連する法令や通達等
- 消費税
- 消費税施行令
- 消費税施行規則
- 消費税基本通達
- 消費税:タックスアンサー
- 消費税: タックスアンサー
- No.6902 「総額表示」の義務付け
- No.6609 中間申告の方法
- No.6241 売掛債権とは別に請求する利子
- No.6501 納税義務の免除
- No.6253 キャンセル料
- No.6559 外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税
- No.6909 税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)
- No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税
- No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき
- No.6513 簡易課税制度の適用と経理処理
- もっと見る
- 消費税: 裁決事例
- いわゆる個別対応方式により課税仕入れに係る消費税額を計算する場合における「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」、「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの」及び「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」の区分は個々の課税仕入れについて行う必要があるとした事例
- 絵画美術品の仕入先元帳等に記載された取引の相手方の氏名又は名称について、その氏名又は名称が虚偽のものと推定されるとして、消費税の仕入税額控除を適用することはできないとした事例
- 海砂を採取する権利の取得に際し、利害関係のある漁業協同組合の同意を得るために支払った漁場迷惑料は、仕入税額控除の対象となる課税仕入れの対価とはならないとした事例
- アメリカ合衆国の運送業者との契約に基づく引越貨物に係るキャリアー取引は、請求人が米軍又は米軍の公認調達機関に対して米軍の用に供するための役務の提供をなすものとは認められないため、消費税が免除されないとされた事例
- 請求人が採用した個別対応方式における課税資産の譲渡等に要するものとその他の資産の譲渡等に要するものとの区分方法は合理的基準の一つであるとして、異議決定で採用した一括比例配分方式による計算を排斥した事例
- 請求人が販売員に支払った金員は給与等に該当するとした事例(平21.5.1〜平23.4.30の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分、平成20年1月〜平成22年6月の各期間分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分・棄却・平成26年2月17日裁決)
- 個別対応方式による仕入税額控除額の計算に当たり、一括仕入れの調剤薬品等の仕入れを共通売上対応分であるとした用途区分に区分誤りはなかったとした事例
- 軽油引取税の特別徴収義務者に該当しない一般販売店は、同税相当額を価格に上乗せして顧客から対価を受領しているとしても、当該相当額は課税資産の譲渡等の対価の額に含まれるとした事例
- 旅券の番号、購入者の氏名及び生年月日が記載されていない購入者誓約書は、その提出した者が非居住者であることが確認できず、消費税法第8条第2項に規定する書類に当たらないことから、輸出物品販売場の免税の適用はできないとした事例
- 請求人が行ういわゆるエアー・オンチケットと称する格安国際線航空券に係る取引は、取次ぎという役務の提供取引ではなく、国際線航空券の売買取引であると認められ、航空券は消費税第6条第1項に規定する別表第1第4号ハに掲げる物品切手等に該当することから当該取引は非課税取引であるとした事例
- 消費税: 判例
- 消費税賦課決定処分取消請求事件|平成7(行ウ)2
- 消費税等更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第100号)|平成13(行コ)36
- 法人税等更正処分等取消請求事件|平成13(行ウ)127
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成6(行ウ)2
- 消費税等還付請求事件|平成18(行ウ)34
- 法人税,消費税及び地方消費税更正処分取消請求事件|平成14(行ウ)4
- 消費税更正処分取消等請求事件|平成17(行ウ)529
- 消費税更正処分等取消請求事件|平成23(行ウ)718
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成6(行ウ)229
- 国家賠償等請求事件|平成22(行ウ)61
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消費税: 節税対策ブログ
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