消費税カテゴリ
消費税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 関連する法令や通達等
- 消費税
- 消費税施行令
- 消費税施行規則
- 消費税基本通達
- 消費税:タックスアンサー
- 消費税: タックスアンサー
- No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について
- No.6221 預金や貸付金の利子など
- No.6371 端数計算
- No.6621 帳簿の記載事項と保存
- No.6233 学校の授業料や入学検定料
- No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
- No.6417 課税売上割合に準ずる割合
- No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理
- No.6463 寄附金や交際費の取扱い
- No.6631 貸倒債権を回収したときの消費税額の計算
- もっと見る
- 消費税: 裁決事例
- 住宅として賃貸中の建物を譲渡目的で取得した場合には、仕入税額控除における個別対応方式では「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に区分されると判断した事例
- 請求人の課税売上げは受託販売の手数料収入ではなく卸売販売による売上であり、各課税期間の基準期間の課税売上高が3,000万円を超えているので消費税を納める義務は免除されないとした事例
- いわゆる個別対応方式により課税仕入れに係る消費税額を計算する場合における「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」、「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの」及び「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」の区分は個々の課税仕入れについて行う必要があるとした事例
- 助産施設として利用されていた建物の譲渡は、消費税法上、課税資産の譲渡等に当たるとした事例
- 原処分調査中に請求人が提示した資料は、消費税法第30条第7項の要件を充たさないので、他の証拠資料によって課税仕入れに係る支払対価の額を合理的に推認できる場合であっても、仕入税額控除は認められないとした事例
- 約40年に1度行われた立木の譲渡であっても、山林の反復、継続的な育成、管理が行われていた場合には、事業として対価を得て行われる資産の譲渡に該当するとした事例
- 請求人が採用した個別対応方式における課税資産の譲渡等に要するものとその他の資産の譲渡等に要するものとの区分方法は合理的基準の一つであるとして、異議決定で採用した一括比例配分方式による計算を排斥した事例
- 軽油引取税の特別徴収義務者ではない者から軽油を引き取る者が支払う軽油引取税相当額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するとした事例
- 事業を遂行するために必要な準備行為を行った日の属する課税期間が「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」の属する課税期間に該当するとした事例
- 在日米軍基地内にある取引先との取引が、日米地位協定の所得税等特例法に規定する免税取引に該当しないとした事例
- 消費税: 判例
- 源泉所得納税告知処分取消等請求事件|平成22(行ウ)308
- 重加算税賦課決定処分等取消,消費税等の更正処分等取消請求控訴事件(原審 名古屋地方裁判所平成18年(行ウ)第17号,同19年(行ウ)第59号,同20年(行ウ)第34号)|平成20(行コ)54
- 消費税更正処分等取消請求事件|平成23(行ウ)718
- 消費税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成9年(行ウ)第22号)|平成13(行コ)10
- 法人税更正処分取消等請求事件|平成21(行ウ)492等
- 法人税更正処分取消請求控訴事件|平成7(行コ)142
- 法人税並びに消費税の更正処分等取消請求控訴事件(原審・広島地方裁判所平成22年(行ウ)第30号)|平成25(行コ)12
- 消費税決定等処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成9年(行ウ)第121号)|平成11(行コ)52
- 関税更正処分取消等請求事件|平成18(行ウ)719等
- 料理飲食等消費税更正処分等取消請求事件|昭和59(行ウ)51等
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消費税: 節税対策ブログ
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