消費税カテゴリ
消費税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 関連する法令や通達等
- 消費税
- 消費税施行令
- 消費税施行規則
- 消費税基本通達
- 消費税:タックスアンサー
- 消費税: タックスアンサー
- No.6613 免税事業者と仕入税額の還付
- No.6163 リース取引についての消費税の取扱いの概要
- No.6325 為替差損益の取扱い
- No.6133 輸入する貨物の納税義務者
- No.6417 課税売上割合に準ずる割合
- No.6467 会費や入会金の仕入税額控除
- No.6317 個人事業者の自家消費の取扱い
- No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理
- No.6129 共同企業体の納税義務
- No.6149 資産の貸付けの具体例
- もっと見る
- 消費税: 裁決事例
- 請求人は被相続人の事業を承継しているので、納税義務は免除されないとした原処分が適法とした事例
- 海外の旅行者向けの訪日旅行のうち当該旅行者が国内において飲食等のサービスを受ける対価に相当する部分の金額は輸出免税の対象とはならないとした事例(平22.6.1〜平23.5.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分・一部取消し・平成25年11月27日裁決)
- 事業者が販売したことによる自己の商品代金債権を信販会社に譲渡等することに伴い支払う手数料は、消費税法上の非課税取引に該当するとした事例
- 請求人が提出した消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第4項に規定する消費税課税事業者選択届出書は、事業者ではない者が提出したものであり、同項の適用は認められないと認定した事例(平24.1.1〜平24.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分・棄却・平成27年6月11日裁決)
- 建物等の譲渡に当たって当事者間で引渡しの日を定めていたとしても、当該建物等の売買契約を締結した日に代金決済及び所有権移転登記等が完了しているのであれば、当該売買契約を締結した日が当該建物等の譲渡の時期であるとした事例
- E生命保険の営業社員である審査請求人が消費税法上の事業者に該当すること、報酬に含まれる通勤手当等が課税資産の譲渡等の対価の額に含まれること及び報酬明細・収支報告書が消費税法第30条第7項の帳簿には当たらないとして仕入税額控除が認められないことについて判断した事例
- 輸出予定先の事情により売買契約書どおりの船積みができなかった本件取引は、国内において引渡しが行われていたことから輸出免税は適用できないとした事例
- 米軍基地内における資産の譲渡等は非課税取引に該当するとした事例(平22.5.1〜平24.4.30の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成26年5月8日裁決)
- 免税事業者に該当するか否かを判定する際の課税売上高は、請求人が基準期間の確定申告において選択した課税売上高の算出方法によるのであり、それ以外の方法で算出した場合に課税売上高が3,000万円以下となるとしても、そのことは更正の請求をすることができる事由に該当しないとした事例
- 従業員に業績の不振の状況を示す目的で関係書類を処分し、帳簿書類等を調査担当者に対して提示できなかったことは、請求人自身の責めに帰するものであり、消費税法第30条第7項に規定する「やむを得ない事情」とは認めることはできないとした事例
- 消費税: 判例
- 法人税更正処分取消請求事件|平成4(行ウ)9
- 消費税等更正処分取消請求事件|平成12(行ウ)100
- 消費税更正処分取消等請求事件|平成9(行ウ)175
- 国家賠償等請求事件|平成22(行ウ)61
- 料理飲食等消費税更正処分等取消,特別地方消費税更正処分取消請求控訴事件|平成6(行コ)21
- 消費税更正処分取消等請求事件(第1事件),消費税更正処分取消等請求事件(第2事件)|平成16(行ウ)392等
- 消費税及び地方消費税無申告加算税賦課決定処分取消請求事件|平成16(行ウ)107
- 消費税過払分還付請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第391号)|平成17(行コ)53
- 消費税更正処分取消等請求事件|平成17(行ウ)529
- 法人税並びに消費税の更正処分等取消請求事件|平成22(行ウ)30
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消費税: 節税対策ブログ
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