消費税カテゴリ
消費税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 関連する法令や通達等
- 消費税
- 消費税施行令
- 消費税施行規則
- 消費税基本通達
- 消費税:タックスアンサー
- 消費税: タックスアンサー
- No.6221 預金や貸付金の利子など
- No.6105 課税の対象
- No.6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合
- No.6214 身体障害者用物品に該当する自動車
- No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について
- No.6213 駐車場の使用料など
- No.6475 使用人の出向・人材派遣など
- No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例
- No.6601 申告と納税
- No.6201 非課税となる取引
- もっと見る
- 消費税: 裁決事例
- 軽油引取税の特別徴収義務者に該当しない一般販売店は、同税相当額を価格に上乗せして顧客から対価を受領しているとしても、当該相当額は課税資産の譲渡等の対価の額に含まれるとした事例
- 軽油引取税の特別徴収義務者ではない者から軽油を引き取る者が支払う軽油引取税相当額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するとした事例
- 取引先である外国法人の発注に基づき第三者を介して当該法人に販売し、輸出代金を受領している取引は、輸出取引に該当するものの、請求人には、輸出証明書が交付されていないことから、消費税法第7条第1項に規定する輸出免税の適用を受けることができないとした事例
- 請求人が所有する会館を檀家以外の者に利用させ利用料を受領したことは「事業として対価を得て行われる資産の貸付け」に該当するとした事例
- 賃貸借契約終了時に原状回復費用に充当することが合意された敷金と追加金の合計額は、「原状回復義務」を消滅させることを「役務の提供」とする対価であり、課税資産の譲渡等の対価に該当するとした事例
- 本件課税期間の課税売上割合が零パーセントであり、控除税額の計算方法として一括比例配分方式を選択しているから、本件課税期間に係る控除対象仕入税額は零円となるとした事例
- 家庭配置薬の販売業者が製造業者から受け取る手数料は、新規顧客獲得戸数に応じて支払われる出来高払としての報酬の性質を有することから、新規顧客獲得という役務提供の対価であると認めるのが相当であり、仕入れに係る対価の返還等としての販売奨励金等には該当しないとした事例
- 消費税の課税仕入れの時期は、建物建築契約にあっては目的物たる建物の引渡日と、また、建物建設に関するコンサルタント契約にあっては役務の全部の提供を受けるのが完了した日と解するのが相当とされた事例
- パチンコ景品交換業務は課税取引に当たるとした事例
- 非居住者である外国法人の従業員を対象に国内で行う現場改善等のセミナーは、消費税法施行令第17条第2項第7号ハに規定する国内における飲食又は宿泊に準ずるもので、国内において直接便益を享受するものに該当することから、輸出免税等には当たらないとした事例
- 消費税: 判例
- 更正処分取消等請求事件|平成20(行ウ)730
- 法人税等更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13年(行ウ)第127号)|平成14(行コ)159
- 消費税賦課決定処分取消請求事件|平成7(行ウ)2
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成6(行ウ)229
- 消費税及び地方消費税更正処分等取消請求事件|平成16(行ウ)56
- 課税処分取消請求事件|平成11(行ウ)171
- 法人税,消費税及び地方消費税更正処分取消請求事件|平成14(行ウ)4
- 納税の猶予不許可処分取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成20年(行ウ)第45号,同第46号,同第47号,同第48号)|平成22(行コ)7
- 消費税更正処分取消等請求事件|平成17(行ウ)529
- 消費税更正処分取消等請求事件|平成9(行ウ)175
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消費税: 節税対策ブログ
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