消費税カテゴリ
消費税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 関連する法令や通達等
- 消費税
- 消費税施行令
- 消費税施行規則
- 消費税基本通達
- 消費税:タックスアンサー
- 消費税: タックスアンサー
- No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容
- No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき
- No.6161 延払基準、工事進行基準を用いているとき
- No.6317 個人事業者の自家消費の取扱い
- No.6367 貸倒れに係る税額の調整
- No.6913 税抜経理と税込経理の併用と経理処理
- No.6909 税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)
- No.6467 会費や入会金の仕入税額控除
- No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税
- No.6229 商品券やプリペイドカードなど
- もっと見る
- 消費税: 裁決事例
- 請求人が取得した賃貸用建物は課税期間内に引渡しを受けているから消費税の仕入税額控除を認めるべきであるとした事例
- 請求人が取得したマンションの売買代金の支払日、所有権移転登記をした日、抵当権が設定された日、合鍵等の引渡しの日等によれば、当該マンションは本件課税期間より前に引渡しを受けたものと認められるから、当該マンションの取得は本件課税期間の課税仕入れには該当しないと判断した事例
- 基準期間が免税事業者である場合の消費税法第9条第2項で規定する課税売上高の算出方法については、課税資産の譲渡等の対価の全額の合計額により算定することが相当であるとした事例
- 海外の旅行者向けの訪日旅行のうち当該旅行者が国内において飲食等のサービスを受ける対価に相当する部分の金額は輸出免税の対象とはならないとした事例(平22.6.1〜平23.5.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分・一部取消し・平成25年11月27日裁決)
- 請負代金のうちに法人税法上寄附金の額に含まれるとされる金額があるとしても、当事者間で取り決めた実際の取引額として受領した金額であれば、消費税法上は課税資産の譲渡等の対価の額に含まれるとした事例
- ビール、飲料水メーカーの特約店及び容器問屋に容器を納入する本件取引は、単なる役務の提供ではなく、自己の計算において容器等を売買しているものであるから、特約店等から受領する容器等保証金相当額は、消費税の課税資産の譲渡等の対価の額に該当するとされた事例
- 請求人が取得した建物及び水道施設利用権に係る個別対応方式における課税仕入れの用途区分について、それぞれ取得の日の状況で判断した事例
- 課税仕入れ等の税額の算出にあたり、個別対応方式による計算は、一括比例配分方式により計算することとする課税期間が2年を経過していないため、当該方式による計算はできないとした事例
- 旅行者に対して行われる日本国内での飲食、宿泊、輸送等の役務の提供は、非居住者である外国法人に対する販売であっても、輸出免税取引に該当しないとした事例
- 請求人が採用した個別対応方式における課税資産の譲渡等に要するものとその他の資産の譲渡等に要するものとの区分方法は合理的基準の一つであるとして、異議決定で採用した一括比例配分方式による計算を排斥した事例
- 消費税: 判例
- 源泉所得納税告知処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第308号)|平成25(行コ)224
- 消費税更正処分取消等請求事件|平成17(行ウ)529
- 消費税更正処分等取消請求事件|平成8(行ウ)143
- 消費税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成9年(行ウ)第22号)|平成13(行コ)10
- 料理飲食等消費税更正決定処分等取消請求控訴事件(原審・水戸地方裁判所昭和51年(行ウ)第6号)|昭和58(行コ)27
- 関税更正処分取消等請求事件|平成18(行ウ)719等
- 法人税等更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13年(行ウ)第127号)|平成14(行コ)159
- 賦課決定処分取消等請求事件|平成7(行ウ)25
- 国家賠償等請求事件|平成22(行ウ)61
- 消費税過払分還付請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第391号)|平成17(行コ)53
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消費税: 節税対策ブログ
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