雑所得等(先物FX等)とは
先物やFX、CFD等を売却した場合、所得税(雑所得)が課税されます。「先物取引に係る雑所得等」に該当するので、課税方法は分離課税となります。
- No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例 | タックスアンサー(国税庁)
「先物取引に係る雑所得等」とは、以下の所得を合算したものとなります。
- 先物取引に係る事業所得
- 先物取引に係る譲渡所得
- 先物取引に係る雑所得
多くの場合、雑所得に該当すると思われますが、事業所得や譲渡所得に該当するケースもあり得ます。
雑所得等(先物FX等)の計算
雑所得等(先物FX等)は以下のように計算します。
所得税率(分離課税)は以下の通りです。
雑所得等(先物FX等)の必要経費
先物やFX、CFD等の取引に関する費用を必要経費として計上することが可能です。
例えば、以下のようなものが考えられます。
- 通信代
- パソコン代
- スマートフォン代
- 書籍代
- 有料投資情報代
- セミナー代
- セミナー参加のための旅費交通費
ただし、パソコンやスマートフォン等をプライベートでも使っている場合は、使用時間等の基準で按分計算する必要があります。
雑所得等(先物FX等)の損益通算で節税する
先物FX等で損失が出た場合、他の雑所得等(先物FX等)と損益通算は可能ですが、他の所得(事業所得や
給与所得など)と損益通算できません。
- No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 | タックスアンサー(国税庁)
雑所得等(先物FX等)の繰越控除で節税する
先物FX等で損失が出た場合で、他の雑所得等(先物FX等)と損益通算後も、なおも控除できない損失については、繰越控除が3年間できます。
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