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No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例|所得税

[No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 制度の概要

居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、一定の先物取引の差金等決済をした場合には、その先物取引に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下、この合計額を「先物取引に係る雑所得等の金額」といいます。)については、他の所得と区分して、所得税15%(他に地方税5%)の税率による申告分離課税となります。

(注) 平成25年から平成49年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則として、その年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することになります。

2 適用対象となる先物取引の差金等決済の範囲

先物取引に係る雑所得等の課税の特例の適用対象となる先物取引の差金等決済の範囲は、次のとおりです。

  1. (1) 商品先物取引の決済(その商品先物取引による商品の受渡しが行われることとなるものを除きます。)
    商品先物取引とは、次に該当する取引をいいます。
    1. イ 平成13年4月1日以後に行う、商品先物取引法第2条第3項に定められている先物取引のうち一定の同項第1号から第4号までに掲げる取引(すなわち、商品取引所の定める基準及び方法に従って、商品市場において行われる、いわゆる現物先物取引、現金決済型先物取引、商品指数先物取引、商品オプション取引、商品の実物取引のオプション取引)
    2. ロ 平成24年1月1日以後に行う、商品先物取引法第2条第14項第1号から第5号までに掲げる取引のうち一定のもの(商品市場及び外国商品市場によらないで行われる、いわゆる現物先物取引、現金決裁型取引、指数先物取引、オプション取引、指数現物オプション取引)
  2. (2) 金融商品先物取引等の決済(その金融商品先物取引等による金融商品の受渡しが行われることとなるものを除きます。)
    金融商品先物取引等とは、次に該当する取引をいいます。
    1. イ 金融商品取引法に規定する市場デリバティブ取引のうち一定のもの(金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次の取引)
      1. 平成16年1月1日以後に行う、平成18年改正前の証券取引法に定められている有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引
      2. 平成17年7月1日以後に行う、廃止前の金融先物取引法に定められている取引所金融先物取引(いわゆる通貨等先物取引、金利等先物取引、金融オプション取引)
      3. 平成19年9月30日以後に行う、金融商品取引法第2条第21項第1号から第3号までに定められている取引
    2. ロ 平成24年1月1日以後に行う、金融商品取引法第2条第22項第1号から第4号までに掲げる取引のうち一定のもの(金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行われる、いわゆる先物取引、指標先渡取引、オプション取引、指標オプション取引)
  3. (3) カバードワラントの差金等決済
    カバードワラントとは、金融商品取引法第2条第1項第19号に定められている有価証券(同条第22項第4号に掲げる取引に係る権利を表示するものに限ります。)をいいます。
    また、カバードワラントの差金等決済とは、平成22年1月1日以後に行う、カバードワラントに表示される権利の行使若しくは放棄又はカバードワラントの金融商品取引業者への売委託により行う譲渡又は金融商品取引業者に対する譲渡をいいます。

    (注) 金融商品取引所に上場されていないカバードワラントについては、平成24年1月1日以後に行う差金等決済に限られます。

3 先物取引に係る雑所得等の金額の計算上、損失が生じた場合

先物取引に係る雑所得等の金額の計算上、損失が生じたときは、他の先物取引に係る雑所得等の金額との損益の通算は可能ですが、先物取引に係る雑所得等以外の所得の金額との損益通算はできません。

4 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

「先物取引に係る雑所得等の金額」の計算上生じた損失の金額は、一定の要件の下で、翌年以後3年間にわたり繰り越し、その繰り越された年の「先物取引に係る雑所得等の金額」を限度として、一定の方法により、「先物取引に係る雑所得等の金額」の計算上差し引くことができます(詳細はコード1523を参照してください。)。

5 申告手続

「先物取引に係る雑所得等の金額」について確定申告をする場合には、確定申告書に「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書(PDF/240KB)」を添付しなければなりません。

(措法41の14、41の15、措令26の23、措規19の7、復興財確法13)

参考: 関連コード

  • ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  • ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1522.htm

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