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青色申告(所得税)で節税

*青色申告(所得税)で節税する。
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カテゴリ: 所得税 
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事業開始時に青色申告の届出をする

 事業を開始(事業所得や不動産所得、山林所得)した場合、税務署には個人事業の開業届出と共に所得税の青色申告承認申請書の提出をお勧めします。承認申請書を提出すれば、一年以内に青色申告の承認の取消し処分を受けた事実がない等の要件はありますが、原則的に青色申告として承認されます。
No.2070 青色申告制度 | タックスアンサー(国税庁)

 青色申告には、青色特別控除や専従者給与純損失の繰越しと繰戻し等のメリットがあります。なお、白色申告も帳簿書類の作成や保存が義務化されたことにより、青色申告のデメリットはなくなりました。

[手続名]所得税の青色申告承認申請手続
www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/...

青色申告の義務

 青色申告の承認を受けた場合、一定の帳簿書類を作成し、一定期間保存しなければいけません。詳しくは、青色申告(所得税:帳簿書類)で節税をご確認ください。
青色申告(所得税:帳簿書類)で節税
青色申告(所得税:帳簿書類)で節税する。正規の簿記、簡易簿記、現金式簡易簿記の3つの方法のメリットやデメリットについて。

青色申告の承認の取消

 一定の要件に該当する場合、税務署長は青色申告の承認を取り消すことが可能です。詳しくは、青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税をご確認ください。
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

青色申告と白色申告の違い(メリット)

 白色申告との違いは以下の通りで、青色申告には様々なメリットがあります。
項目 青色申告 白色申告
特別控除 65万円(*複式簿記) なし
(*簡易簿記)
10万円(*簡易簿記)
給与 配偶者 全額経費 86万円
他 親族 50万円
純損失 繰越し 3年間 なし
繰戻し 1年間
家事関連費 事業割合全額 事業割合50%超のみ
推計課税 禁止 可能
減価償却 30万円まで一括償却 耐用年数で償却
特別償却 あり(投資促進等) なし
耐用年数の短縮 可能 なし
棚卸資産の評価 原価法/低価法 原価法
貸倒引当金 売掛金の5.5% なし
返品調整引当金 あり なし
退職給与引当金 あり なし
税額控除 あり(研究開発等) なし

 詳細については、下記節税情報をご確認ください。
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。
青色申告(所得税:純損失の繰越しと繰戻し)で節税
青色申告(所得税:純損失の繰越しと繰戻し)で節税する。
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。
減価償却で節税
減価償却で節税する。減価償却資産の取得価額が、10万円未満・20万円未満・30万円未満の場合の会計処理方法。
青色申告(所得税:帳簿書類)で節税
青色申告(所得税:帳簿書類)で節税する。正規の簿記、簡易簿記、現金式簡易簿記の3つの方法のメリットやデメリットについて。
個人事業の税額控除(研究開発)で節税
個人事業の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。
個人事業の税額控除(投資促進等)
個人事業の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。グリーン投資減税や中小企業等投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税額控除について。

 なお、貸倒引当金については、発生主義を前提にすることから、現金主義(現金式簡易簿記)を選択した場合、経費計上することはできません。

青色申告特別控除で節税する

 青色申告の場合、65万円もしくは10万円の特別控除を受けることが可能です。
No.2072 青色申告特別控除 | タックスアンサー(国税庁)

 65万円の特別控除を受ける要件は以下の通りです。
  1. 不動産所得か事業所得が対象。
  2. 正規の簿記(複式簿記)により記帳し帳簿書類を作成。
  3. 法定申告期限内に確定申告書を提出。
    1. 貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付。
    2. 特別控除額を確定申告書に記載。

 簡易簿記や、現金主義(現金式簡易簿記)を選択した場合、特別控除額は10万円となります。帳簿書類によって特別控除額が変わるので、詳細については、青色申告(所得税:帳簿書類)で節税をご確認ください。
青色申告(所得税:帳簿書類)で節税
青色申告(所得税:帳簿書類)で節税する。正規の簿記、簡易簿記、現金式簡易簿記の3つの方法のメリットやデメリットについて。

家事関連費で節税する

 原則的に、家事関連費(家事と事業の両方にかかる費用)は必要経費になりません。(所得税法第四十五条第一項第一号)

 ただし、事業割合が50%を超える家事関連費に限り、事業割合分を必要経費とすることができます。(所得税法施行令第九十六条第一号、所得税基本通達45-2)
 更に、青色申告の場合、事業割合が50%以下の家事関連費についても、事業割合分を必要経費とすることができます。(所得税法施行令第九十六条第二号)

 例えば、自動車を家事と事業の両方で使用していて、事業割合が40%の場合、ガソリン代や車両費といった必要経費は以下のように処理します。 白色申告の場合、事業割合が50%を超えなければ必要経費として認められないので、家事関連費を経費計上するハードルは高くなります。

 なお、事業割合については、以下のような合理的な方法で按分計算します。
  1. 使用面積(家賃、固定資産税、火災保険料、修繕費等)
  2. 使用時間(備品費、通信費、水光熱費等)
  3. 走行距離(ガソリン代、車両費、自動車保険料、駐車場代等)

関連するタックスアンサー

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所得税
所得税施行令
所得税施行規則
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