No.2072 青色申告特別控除|所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
1 65万円の青色申告特別控除
この65万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。
(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
(注)
1 現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
2 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
3 不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。
2 10万円の青色申告特別控除
この控除は、上記1の要件に該当しない青色申告者が受けられます。
(注)
1 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
2 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から順次控除します。
(措法25の2、措通25の2-1)
参考: 関連コード
2070 青色申告制度
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)
- No.1240 外国税額控除
- No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等
- No.2035 還付申告ができる期間と提出先
- No.2075 専従者給与と専従者控除
- No.1490 一時所得
- No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか
- No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき
- No.1379 修繕費とならないものの判定
- No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
- No.2220 総合課税制度
- No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人
- No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
- No.1282 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除
- No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除
- No.1478 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例
- No.1905 労働基準法の休業手当等の課税関係
- No.1226 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
- No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。