従業員兼務役員で節税
従業員兼務役員で節税する。兼務役員になれないケースや労働保険の加入、従業員分の給料・賞与・退職金について。

No.2072 青色申告特別控除|所得税

[No.2072 青色申告特別控除]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。

1 65万円の青色申告特別控除
この65万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。

(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。

(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。

(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

(注)

1 現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。

2 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。

3 不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。

2 10万円の青色申告特別控除
この控除は、上記1の要件に該当しない青色申告者が受けられます。

(注)

1 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。

2 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から順次控除します。

(措法25の2、措通25の2-1)

参考: 関連コード

2070 青色申告制度

  • 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
  2. No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
  3. No.1415 給与所得者の特定支出控除
  4. No.2030 還付申告
  5. No.1260 政党等寄附金特別控除制度
  6. No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)
  7. No.2036 確定申告書の税務署への送付
  8. No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係
  9. No.1226 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
  10. No.1605 遺族の方に支給される公的年金等
  11. No.2040 予定納税
  12. No.1490 一時所得
  13. No.1705 遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき
  14. No.1520 金融類似商品と税金
  15. No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
  16. No.2031 未納付の源泉徴収税額に対する還付手続
  17. No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき
  18. No.1319 財形年金貯蓄
  19. No.1932 海外勤務者の不動産の売却と税務
  20. No.2010 納税義務者となる個人

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:381
昨日:485
ページビュー
今日:2,174
昨日:20,389

ページの先頭へ移動