最速節税対策

No.2072 青色申告特別控除|所得税

[No.2072 青色申告特別控除]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。

1 65万円の青色申告特別控除
この65万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。

(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。

(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。

(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

(注)

1 現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。

2 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。

3 不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。

2 10万円の青色申告特別控除
この控除は、上記1の要件に該当しない青色申告者が受けられます。

(注)

1 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。

2 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から順次控除します。

(措法25の2、措通25の2-1)

参考: 関連コード

2070 青色申告制度

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.2020 確定申告
  2. No.1615 遺族の方が支払を受ける個人年金
  3. No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
  4. No.1415 給与所得者の特定支出控除
  5. No.1272 特別試験研究に係る税額控除制度
  6. No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係
  7. No.2024 確定申告を忘れたとき
  8. No.1226 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
  9. No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
  10. No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)
  11. No.2010 納税義務者となる個人
  12. No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
  13. No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
  14. No.2201 個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき
  15. No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係
  16. No.1493 土地等の財産を時効の援用により取得したとき
  17. No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
  18. No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算
  19. No.1520 金融類似商品と税金
  20. No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024