第173条関係 不動産の売却決定等の取消しの制限|国税徴収法
[第173条関係 不動産の売却決定等の取消しの制限]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
処分に関する欠陥
1 法第173条第1項本文の「処分に欠陥がある」とは、第171条関係2と同様である。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第66条関係 継続的な収入に対する差押えの効力
- 第139条関係 相続等があった場合の滞納処分の効力
- 第55条関係 質権者等に対する差押えの通知
- 第37条関係 共同的な事業者の第二次納税義務
- 第100条関係 公売保証金
- 第89条関係 換価する財産の範囲
- 第52条関係 果実に対する差押えの効力
- 第32条関係 第二次納税義務の通則
- 第127条関係 法定地上権等の設定
- 第136条関係 滞納処分費の範囲
- 第112条関係 動産等の売却決定の取消し
- 第152条関係 換価の猶予に係る分割納付、通知等
- 第23条関係 法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先
- 第20条関係 法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先
- 第49条関係 差押財産の選択に当たつての第三者の権利の尊重
- 第14条関係 担保を徴した国税の優先
- 第24条関係 譲渡担保権者の物的納税責任
- 第64条関係 抵当権等により担保される債権の差押え
- 第115条関係 買受代金の納付の期限等
- 第117条関係 国税の完納による売却決定の取消し
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