借入金で節税
借入金で節税する。無税で資金調達して節税をはかる。役員借入金の活用と注意点、相続税対策(贈与や放棄、資本組入れ等)について。

第126条関係 担保責任|国税徴収法

[第126条関係 担保責任]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

民法第568条の規定の準用

(民法第568条第1項の規定の準用)

1 差押財産を換価した場合において、民法第561条本文《売主の担保責任》、第563条第1項若しくは第2項《権利の一部が他人に属する場合の売主の担保責任》、第565条《数量の不足又は物の一部滅失の場合の売主の担保責任》又は第566条第1項若しくは第2項《用益的権利による制限がある場合の売主の担保責任》に規定する場合に該当するときは、その財産の買受人は、これらの規定に準じ、滞納者に対してその契約を解除し、又は買受代金の減額を請求することができる(民法第568条第1項)。この場合における買受人の権利の行使については、同法第564条《権利行使の除斥期間》及び第566条第3項《権利行使の除斥期間》の規定が準用される。

(民法第568条第2項の規定の準用)

2 1の場合において、滞納者が無資力であるときは、換価財産の買受人は、換価代金等の配当を受けた債権者に対して、買受代金の全部又は一部の返還を請求することができる(民法第568条第2項)。この場合における請求は、滞納者に対して解除権又は買受代金減額請求権を行使した上で、滞納者が無資力であることを証明したときにすることができる(大正8.5.3大判参照)。

(民法第568条第3項の規定の準用)

3 1又は2の場合において、滞納者が当初から物又は権利のけんけつ(欠缺)を知っていながらこれを申し出なかったときは、換価財産の買受人は、滞納者に対して、損害賠償の請求をすることができる(民法第568条第3項)。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm

関連する基本通達(国税徴収法)

税目別に基本通達を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:346
昨日:414
ページビュー
今日:794
昨日:1,140

ページの先頭へ移動