第126条関係 担保責任|国税徴収法
基本通達(国税庁)
民法第568条の規定の準用
(民法第568条第1項の規定の準用)
1 差押財産を換価した場合において、民法第561条本文《売主の担保責任》、第563条第1項若しくは第2項《権利の一部が他人に属する場合の売主の担保責任》、第565条《数量の不足又は物の一部滅失の場合の売主の担保責任》又は第566条第1項若しくは第2項《用益的権利による制限がある場合の売主の担保責任》に規定する場合に該当するときは、その財産の買受人は、これらの規定に準じ、滞納者に対してその契約を解除し、又は買受代金の減額を請求することができる(民法第568条第1項)。この場合における買受人の権利の行使については、同法第564条《権利行使の除斥期間》及び第566条第3項《権利行使の除斥期間》の規定が準用される。
(民法第568条第2項の規定の準用)
2 1の場合において、滞納者が無資力であるときは、換価財産の買受人は、換価代金等の配当を受けた債権者に対して、買受代金の全部又は一部の返還を請求することができる(民法第568条第2項)。この場合における請求は、滞納者に対して解除権又は買受代金減額請求権を行使した上で、滞納者が無資力であることを証明したときにすることができる(大正8.5.3大判参照)。
(民法第568条第3項の規定の準用)
3 1又は2の場合において、滞納者が当初から物又は権利のけんけつ(欠缺)を知っていながらこれを申し出なかったときは、換価財産の買受人は、滞納者に対して、損害賠償の請求をすることができる(民法第568条第3項)。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
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