第121条関係 権利移転の登記の嘱託|国税徴収法
基本通達(国税庁)
法第121条の規定による場合
(財産)
1 法第121条の規定により、権利の移転の登記を嘱託する財産は、権利の移転につき登記を要する財産のうち、4及び5によるもの以外の財産、すなわち、登録国債等に係る債権、鉱業権、特定鉱業権、漁業権、入漁権、ダム使用権、航空機、自動車、小型船舶、電子記録債権、特許権、特許実施権、実用新案権、実用新案実施権、意匠権、意匠実施権、商標権、育成者権、回路配置利用権、著作権、著作隣接権、出版権、振替社債等である。
(権利移転の手続)
2 税務署長は、買受代金を納付した買受人の請求があったときは、権利移転の登記の嘱託書に買受人から提出があった売却決定通知書又はその謄本を添付して、関係機関にその権利の移転の登記を嘱託しなければならない(令第46条)。この関係機関は、差押えの登記の嘱託をした関係機関と同様(電子記録債権については債権差押通知書を送達した電子債権記録機関(第62条の2関係2参照)、振替社債等については差押通知書を送付した振替機関等(第73条の2関係2参照))である。
なお、次のことに留意する。
(1) 自動車の権利移転の登録を嘱託するときは、嘱託書に売却決定通知書又はその謄本を添付するほか自動車検査証を呈示しなければならない(道路運送車両法第13条第3項)。この場合において、その自動車の使用本拠の位置が変更となり、かつ、買受人の自動車の使用本拠の位置が、自動車の保管場所の確保等に関する法律の適用を受ける地域(同法附則第2項参照)内にあるときは、自動車保管場所証明書(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第2条第1項参照)を添付しなければならない(自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条)。
(2) 買受人が売却決定通知書を紛失等したことにより提出できないときは、税務署長にその再交付を求め、交付を受けた売却決定通知書を提出して登記の嘱託を請求することができる(昭和50.3.28大阪地判参照)。
(消滅する権利との関係)
3 換価に伴い消滅する権利及び換価に係る差押えの登記の抹消の登記の嘱託については、法第125条《換価に伴い消滅する権利の登記のまつ梢の嘱託》に定めるところによる。
不動産登記法等の規定による場合
4 不動産登記法第115条《公売処分による登記》の規定の適用がある場合(不動産とみなされることにより同条の適用がある場合を含む。工場抵当法第14条第1項、鉱業抵当法第3条、漁業財団抵当法第6条、道路交通事業抵当法第8条、港湾運送事業法第26条、立木法第2条第1項、観光施設財団抵当法第8条参照)並びに船舶登記令第35条《不動産登記法等の準用》及び建設機械登記令第16条《不動産登記法等の準用》の規定により不動産登記法第115条の規定が準用される場合において、買受代金を納付した買受人の請求があったときは、税務署長は、次の登記を、それぞれの書類を添付して嘱託しなければならない。
(1) 換価による権利移転の登記 税務署長が作成した登記原因証明書
(2) 換価に係る差押えの登記の抹消の登記 税務署長が作成した登記原因証明書
(3) 換価により消滅した権利(第89条関係8から13まで参照)の登記の抹消の登記 配当計算書の謄本(令第46条)
(注) 上記の場合における抹消の登記については、登録免許税法第5条第11号《滞納処分に関する登記等の非課税》の規定により、登録免許税は課されない。
鉄道抵当法等の規定による場合
5 鉄道抵当法の規定に基づく鉄道財団、軌道財団及び運河財団の権利移転の登記等の嘱託については、4に準じて行う(鉄道抵当法第77条の2、第68条、軌道ノ抵当ニ関スル法律第1条、運河法第13条、法第121条)。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
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