第117条関係 国税の完納による売却決定の取消し|国税徴収法
[第117条関係 国税の完納による売却決定の取消し]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
国税の完納の証明
(国税の完納)
1 法第117条の「国税の完納」とは、換価処分の基礎となっている国税の全額が消滅することをいい、納付、更正の取消し、免除又は還付金等の充当等その消滅の理由のいかんを問わない。
(事実の証明)
2 法第117条の「国税の完納の事実」の証明は、納税者又は第三者から、売却決定をした税務署長に対し、国税の領収証書その他その完納の事実を証する書面(収納機関がその完納の事実を証する書面)を呈示することによってしなければならない(令第43条)。
なお、税務署長は、収納機関から送付された領収済通知書又は領収済報告書により、換価処分の基礎となっている国税の完納の事実が確認できたときは、証明を待つまでもなく、直ちに売却決定を取り消すものとする。
売却決定の取消し
(取消しの通知)
3 法第117条の規定により売却決定を取り消したときは、買受人及び利害関係人(滞納者を含む。)に対して、その旨を通知するものとする。この書面の様式は、別に定めるところによる。
(取消しの効果)
4 法第117条の規定により売却決定を取り消したときは、滞納者と買受人との間の売買契約は、売却決定の時にさかのぼって消滅するから、税務署長は、買受人の提供した公売保証金があるときは、遅滞なく、これを買受人に返還しなければならない(法第100条第6項第5号)。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第126条関係 担保責任
- 第152条関係 換価の猶予に係る分割納付、通知等
- 第66条関係 継続的な収入に対する差押えの効力
- 第67条関係 差し押さえた債権の取立て
- 第182条関係 税務署長又は国税局長による滞納処分の執行
- 第23条関係 法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先
- 第159条関係 保全差押え
- 第80条関係 差押えの解除の手続
- 第1条関係 目的
- 第122条関係 債権等の権利移転の手続
- 第68条関係 不動産の差押えの手続及び効力発生時期
- 第9条関係 強制換価手続の費用の優先
- 第124条関係 担保権の消滅又は引受け
- 第120条関係 有価証券の裏書等
- 第70条関係 船舶又は航空機の差押え
- 第77条関係 社会保険制度に基づく給付の差押禁止
- 第135条関係 売却決定の取消しに伴う措置
- 第146条関係 捜索調書の作成
- 第98条関係 見積価額の決定
- 第69条関係 差押不動産の使用収益
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。