第101条関係 入札及び開札|国税徴収法
基本通達(国税庁)
入札書の提出
(入札書の記載)
1 入札者は、その住所又は居所、氏名(法人にあっては名称)、公売財産の名称、入札価額その他必要な事項(例えば、種類、数量、売却区分等)を入札書に記載しなければならない(法第101条第1項)。この書面の様式については、別に定めるところによる。
(入札書の提出方法)
2 入札書の提出方法については、次に掲げるところによる。
- (1) 期日入札の場合には、徴収職員に直接手交する方法又はインターネットを利用する方法がある。この場合において、入札者は、入札書に封(インターネットを利用する方法による場合は、封をすることに相当する措置をいう。以下2において同じ。)をして、これを提出するものとする。ただし、入札者が施錠してある入札箱に入札書を投入する場合は、封をすることを省略しても差し支えない。
- (2) 期間入札の場合には、徴収職員に直接手交する方法、郵便若しくは信書便により送達する方法又はインターネットを利用する方法がある。この場合において、入札者は、入札書を開札の日時を記載した封筒に入れて封をして、提出するものとする。
(入札書の提出期間)
3 入札者は、税務署長が指定した入札期間内に、入札書を徴収職員に提出しなければならない(法第101条第1項、第95条第1項第3号参照)。
(二重入札)
4 入札者が、一つの公売財産について複数の入札書の提出を行った場合には、いずれの入札書も無効なものとする。
入札書の引換え等の禁止
(引換え)
5 法第101条第2項の「引換」とは、入札者が既に徴収職員に差し出した入札書と引換えに、新たな入札書を差し出すことをいう。
(変更)
6 法第101条第2項の「変更」とは、入札価額又は入札者名を変更する等既に徴収職員に差し出した入札書の記載事項の全部又は一部を改変することをいう。
(取消し)
7 法第101条第2項の「取消」とは、既に徴収職員に差し出した入札書による入札を取り消す旨の意思を表示することをいう。
開札及び立会い
(開札)
8 徴収職員は、入札書の提出を締め切った後、公売公告をした開札の日時及び場所において入札書を開かなければならない。
(立会い)
9 徴収職員は、次により立会人を置き、その面前で開札を行わなければならない(法第101条第3項参照)。
(1) 開札の場所に入札者がいるときは、その1人以上の入札者
(2) 開札の場所に入札者がいないとき又は立会いに応じないときは、税務署所属の他の職員
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第95条 公売公告
- 第15条関係 法定納期限等以前に設定された質権の優先
- 第173条関係 不動産の売却決定等の取消しの制限
- 第189条関係 (両罰規定等)
- 第68条関係 不動産の差押えの手続及び効力発生時期
- 第2条関係 定義
- 第58条関係 第三者が占有する動産等の差押手続
- 第63条関係 差し押さえる債権の範囲
- 第182条関係 税務署長又は国税局長による滞納処分の執行
- 第37条関係 共同的な事業者の第二次納税義務
- 第60条関係 差し押さえた動産等の保管
- 第171条関係 滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例
- 第101条関係 入札及び開札
- 第48条関係 超過差押え及び無益な差押えの禁止
- 第109条関係 随意契約による売却
- 第98条関係 見積価額の決定
- 第138条関係 滞納処分費の納入の告知
- 第103条関係 競り売り
- 第50条関係 第三者の権利の目的となっている財産の差押換え
- 第187条関係 (滞納処分免脱罪)
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。