第94条関係 公売|国税徴収法
基本通達(国税庁)
公売の原則
1 法第94条第1項の「公売に付さなければならない」とは、差押財産を換価するときは、公売しなければならないことをいう。ただし、法第109条第1項《随意契約による売却》又は第110条《国による買入れ》の規定により、公売に代えて、随意契約による売却又は国による買入れができる場合がある。
公売の方法
(入札)
2 法第94条第2項の「入札」とは、差押財産を換価しようとする場合において、入札をしようとする者(以下「入札者」という。)が他の入札者の入札価額を知り得ない状況の下、その財産の入札者に、各自入札価額その他必要な事項を記載した入札書を提出させ、見積価額以上でかつ最高の価額による入札者を最高価申込者とし、その者に対して売却決定を行い、その者を買受人として定める公売の方法をいう。
(入札の方法)
3 入札には、次の2つの方法がある。
(1) 1日のうちの入札期間(入札者が入札書の提出を行うことができる始期から終期までをいう。以下同じ。)内において入札書の提出を行わせた後、同日中に開札を行う入札(以下「期日入札」という。)
(2) 2日以上の連続した入札期間内において入札書の提出を行わせた後、開札期日に開札を行う入札(以下「期間入札」という。)
(競り売り)
4 法第94条第2項の「せり売」とは、差押財産を換価しようとする場合において、競り売りに係る買受申込みをしようとする者(以下「買受申込者」という。)が他の買受申込者の買受申込価額を知り得る状況の下、その財産の買受申込者に、口頭等で順次高価な買受申込みをさせ、見積価額以上でかつ最高の価額による買受申込者を最高価申込者とし、その者に対して売却決定を行い、その者を買受人として定める公売の方法をいう。
(競り売りの方法)
5 競り売りには、次の2つの方法がある。
(1) 買受申込みをすることができる始期を定めて、1日のうちに順次買受申込みを行わせる競り売り(以下「期日競り売り」という。)
(2) 2日以上の連続した競り売り期間(買受申込者が買受申込みをすることができる始期から終期までをいう。以下同じ。)内において順次買受申込みを行わせる競り売り(以下「期間競り売り」という。)
(期間入札)
6 期間入札の手続については、第89条関係から第135条関係までにおいて特に定める事項を除き、期日入札と同様である。
(期間競り売り)
7 期間競り売りの手続については、第89条関係から第135条関係までにおいて特に定める事項を除き、期日競り売りと同様である。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第97条関係 公売の場所
- 第11条関係 強制換価の場合の消費税等の優先
- 第127条関係 法定地上権等の設定
- 第1条関係 目的
- 第50条関係 第三者の権利の目的となっている財産の差押換え
- 第36条関係 実質課税額等の第二次納税義務
- 第123条関係 権利移転に伴う費用の負担
- 第18条関係 質権及び抵当権の優先額の限度等
- 第137条関係 滞納処分費の配当等の順位
- 第25条関係 譲渡担保財産の換価の特例等
- 第10条関係 直接の滞納処分費の優先
- 第71条関係 自動車、建設機械又は小型船舶の差押え
- 第117条関係 国税の完納による売却決定の取消し
- 第53条関係 保険に付されている財産に対する差押えの効力
- 第19条関係 不動産保存の先取特権等の優先
- 第121条関係 権利移転の登記の嘱託
- 第79条関係 差押えの解除の要件
- 第109条関係 随意契約による売却
- 第107条関係 再公売
- 第23条関係 法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。