第81条関係 質権者等への差押解除の通知|国税徴収法
[第81条関係 質権者等への差押解除の通知]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
差押解除の通知
(通知)
1 税務署長は、差押えを解除した場合において、法第55条各号《質権者等に対する差押の通知》に掲げる者のうち知れている者及び交付要求をしている者があるときは、これらの者にその旨その他必要な事項を通知しなければならない(法第81条)。この書面の様式は、別に定めるところによる。
(通知の相手方)
2 交付要求(参加差押えを含む。)をしている者以外の通知すべき相手方は、差押えの解除の時において、法第55条各号《差押えの通知をすべき相手方》に掲げる者に該当する者のうち知れている者である。したがって、同条の規定により差押えの通知をした者と同一の範囲に限られるものではない。
(その他必要な事項)
3 法第81条の「その他必要な事項」とは、滞納者の氏名、住所又は居所、差押えを解除した財産の名称、数量、性質、所在、差押年月日、差押解除の年月日等をいう。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
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