青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

第65条関係 債権証書の取上げ|国税徴収法

[第65条関係 債権証書の取上げ]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

債権証書の取上げ

(取上げができる場合)

1 法第65条の「差押のため必要があるとき」には、債権差押えをしようとする場合において、債権の存否、債権の数額の確認等のため必要と認められるときのほか、債権の差押え、取立て、換価、権利の移転及び配当等のため必要と認められるときも含まれる。

(取上げができる証書)

2 法第65条の「債権に関する証書」とは、債権の発生、変更を証する文書のほか、債権の差押え、被差押債権の取立て、換価、権利の移転及び配当等のため必要と認められる文書をいい、例えば、郵便貯金通帳、銀行預金通帳、銀行預金証書、供託書正本(官庁又は公署が保管している場合に限る。供託規則第24条、第25条参照)、供託通知書、公正証書、確定判決、和解調書等がある。

(取上げの手続)

3 法第65条の「取り上げる」とは、徴収職員が、その債権に関する証書の取上げの意思をもって客観的な事実上の支配下に置くことをいう。この場合において、その証書を滞納者及びその親族その他の特殊関係者以外の第三者が占有し、その引渡しを拒むときは、法第58条《第三者が占有する動産等の差押手続》の規定の準用がある(法第65条後段)。

(取上調書の作成)

4 債権に関する証書を取り上げた場合は、令第28条第1項《債権証書等を取り上げた場合の調書》の規定により、同項各号に掲げる事項を記載した取上調書を作成して署名押印し、その謄本を滞納者その他その処分を受けた者に交付しなければならない。この書面の様式は、別に定めるところによる。ただし、上記の取上げに際し、差押調書又は捜索調書を作成した場合において、これらの調書に取り上げる証書の名称、数量その他その証書を特定するに足りる必要な事項を付記したときは、取上調書の作成を要しない(令第28条第2項)。

債権証書の返還等

5 債権の差押えを解除する場合において、取り上げた債権に関する証書があるときの措置については、法第80条第2項第1号及び第4項《差押の解除の手続》の規定が準用される(法第80条第5項)。 

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm

関連する基本通達(国税徴収法)

税目別に基本通達を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:18
昨日:414
ページビュー
今日:19
昨日:1,140

ページの先頭へ移動