個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

第56条関係 差押えの手続及び効力発生時期等|国税徴収法

[第56条関係 差押えの手続及び効力発生時期等]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

動産

(土地に付着した物)

1 土地の定着物は不動産であるが、仮植中の草木、小規模の工事で土地に固定されたもの、例えば、使用中の動揺を防ぐためボルト、くぎ、スパイク等で固定しただけの機械類等単に土地に付着しているだけのものは、定着物とはいえないから、動産として差し押さえる(大正10.8.10大判、昭和4.10.19大判参照)。

(未完成の建物)

2 建物は不動産であるが、その使用の目的に応じて使用可能な程度に完成していなければ建物とはいえないから、例えば、木材を組み立てて地上に定着させ、屋根をふきあげただけのもの等は、動産として差し押さえる(大正15.2.22大判参照)。
 なお、建物が完成した場合には、改めて不動産としての差押えの手続をとる必要がある。

(未分離の果実等)

3 未分離の果実等は、土地の定着物である樹木と一体をなすものであって、本来動産ではないが、動産として取引されるもの(おおむね1月以内に収穫することが確実であるもの。執行法第122条第1項参照)は、独立した動産として差し押さえることができる(大正9.5.5大判参照)。

(登記されない船舶)

4 法第70条《船舶又は航空機の差押》又は法第71条《自動車、建設機械又は小型船舶の差押え》の規定の適用を受けない次に掲げる船舶は、動産として差し押さえる。

(1) 端舟その他ろ若しくはかいだけで運転し、又は主としてろ若しくはかいだけで運転する舟(商法第684条第2項、船舶法第20条、小型船舶登録法第2条第2号)

(2) 日本船舶(船舶法第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)のうち総トン数20トン未満の船舶であって、次に掲げる船舶(商法第686条第2項、船舶法第20条、小型船舶登録法第2条)

イ 漁船(小型船舶登録法第2条第1号)

ロ 係留船(小型船舶登録法第2条第2号)

ハ 推進機関を有する長さ3メートル未満の船舶であって、当該推進機関の連続最大出力が20馬力未満のもの(小型船舶登録規則第2条第1号)

ニ 長さ12メートル未満の帆船(小型船舶登録規則第2条第2号)

ホ 推進機関及び帆装を有しない船舶(小型船舶登録規則第2条第3号)

ヘ 告示で定める水域のみを航行する船舶(小型船舶登録規則第2条第5号)

(3) 外国船舶(日本船舶以外の船舶をいう。以下同じ。)であって、登録された小型船舶以外のもの(船舶法第1条、小型船舶登録法第2条)

(4) 製造中の船舶(抵当権の登記がされている船舶を含む。第70条関係1の(3)参照)

(5) 未登録の小型船舶

(登録のない航空機等)

5 法第70条《船舶又は航空機の差押》の規定の適用を受けない次に掲げる航空機は、動産として差し押さえる。

(1) 滑空機及び飛行船(登録のあるものを含む。)

(注) 滑空機及び飛行船その他航空法施行令で定める航空の用に供することができる機器は、登録をしてもその登録は第三者に対する対抗要件ではなく(航空法第2条第1項、第3条の3参照)、法第70条《船舶又は航空機の差押》の規定の適用を受けないから、動産として差し押さえる。

(2) 未登録の飛行機及び回転翼航空機

(登録のない自動車)

6 法第71条《自動車、建設機械又は小型船舶の差押え》の規定の適用を受けない次に掲げる自動車は、動産として差し押さえる(道路運送車両法第4条参照)。

(1) 軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車。例えば、オートバイ、スクーター、サイドカー等(道路運送車両法第3条、第4条、道路運送車両法施行規則第2条の規定による別表第1号参照)

(2) 未登録の自動車。例えば、商品として陳列されている自動車、登録を抹消されている自動車等(道路運送車両法第4条、第15条、第16条参照)

(3) 建設機械としての登記がない大型特殊自動車(道路運送車両法第5条第2項、自動車抵当法第2条ただし書参照)

(登記のない建設機械)

7 所有権保存登記のない建設機械は、記号の打刻の有無にかかわらず、法第71条《自動車、建設機械又は小型船舶の差押え》の規定の適用を受けないから、動産として差し押さえる。
 また、建設機械を動産として差し押さえている場合には、所有権保存の登記がされても差押債権者に対しては効力を生じない(建設機械抵当法第3条第2項)から、動産として滞納処分の続行をすることができる。

(外国通貨)

8 外国通貨(本邦通貨以外の通貨。外国為替及び外国貿易法第6条第1項第4号)は、動産として差し押さえる。この場合において、徴収職員は、速やかに、差し押さえた外国通貨を本邦通貨と両替した上、金銭を差し押さえた場合と同様に処理する(23、24参照)。

(注) 本邦通貨とは、日本円を単位とする通貨をいう(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第3号)。

(従物である動産)

9 従物である動産(例えば、建物に備え付けられた畳、建具、冷暖房器、空調器等。昭和55.1.28東京地判参照)の差押えについては、次のことに留意する。

(1) 従物は、独立の動産として差し押さえることができる。ただし、他に滞納国税に見合う適当な財産がない場合又は主物の利用関係を著しく害しない場合に限って差し押さえるものとする。
 なお、雨戸、建具、入口の戸扉その他建物の内外を遮断する建具類は、これらが建物に備え付けられた後は建物の一部を構成し、従物ではないから、その取外しの難易にかかわらず、独立した動産として差し押さえることができない(昭和5.12.18大判参照)。

(2) 畳、建具等の従物の差押禁止については、法第75条第1項第1号、第13号及び第2項《一般の差押禁止財産》の規定がある。

(3) 担保権の効力が及んでいる従物は、担保権者の同意のない限り、独立の動産として差し押さえないものとする(昭和18.2.13東京控判参照)。

(4) 船舶の属具目録に記載された動産は、従物と推定されるから(商法第685条)、原則として、(1)及び(3)に準じて差し押さえる。

(工場抵当との関係)

10 工場抵当法による工場抵当(工場財団を組成しない工場抵当)の目的となっている土地又は建物に備え付けられている機械、器具その他工場の用に供されている動産(以下10において「備付物」という。)については、次のことに留意する。

(1) 備付物については、工場抵当法第7条第2項《抵当権の目的である物に対する差押え等》の規定により、土地又は建物と別個に差し押さえることができない。ただし、同法第2条第1項ただし書《財団を組成しない工場の土地、建物の抵当権》の規定による抵当権の設定行為に別段の定めがある場合及び同法第3条第2項《抵当権の目的物の目録》の規定による目録に記載されていない場合の備付物については、この限りでない。

(2) 滞納者(工場所有者)が、工場抵当法第6条第2項《抵当権の目的物の分離》の規定により抵当権者の同意を得て分離した備付物は、動産として差し押さえることができる。この場合において、その備付物が同法第3条第2項《抵当権の目的物の目録》の規定による目録に記載されているときは、目録の変更の登記をする必要がある。

(3) 滞納者が抵当権者以外の一般債権者を害することを知り、かつ、抵当権者もその事情を知って備え付けた備付物については、工場抵当法第2条第1項ただし書《財団を組成しない工場の土地、建物の抵当権》の規定により抵当権の効力はその備付物に及ばないから、動産として差し押さえることができる。

(4) 滞納者の所有する動産が工場抵当の目的となっている他人の工場の備付物である場合には、工場抵当法第3条第2項《抵当権の目的物の目録》に規定する目録に記載されている場合であっても、抵当権の効力は原則として及んでいないから、滞納者の動産として差し押さえることができる(昭和35.8.3名古屋高判、昭和37.5.10最高判参照)。

(5) 工場抵当法第3条第2項《抵当権の目的物の目録》に規定する目録に記載されている備付物については、滞納処分により差し押さえたときに既に第三者が譲渡等により備付物の引渡しを受けているときにおいても、その備付物に対し差押えの効力が及ぶ(同法第7条第1項。第5条第1項参照)。ただし、税務署長は、当該第三者が即時取得の要件を満たしているときは、差押えの効力を主張することはできない(同法第5条第2項)。

(財団に属する動産)

11 工場財団、鉱業財団、漁業財団、道路交通事業財団、港湾運送事業財団、鉄道財団、軌道財団、運河財団又は観光施設財団に属する動産は、これらの財団が1個の財産とみなされているから、個々の動産として差し押さえることができない。ただし、抵当権者の同意を得て分離した動産については、この限りでない(工場抵当法第14条、第15条、鉱業抵当法第3条、漁業財団抵当法第6条、道路交通事業抵当法第19条、港湾運送事業法第26条、鉄道抵当法第20条、軌道ノ抵当ニ関スル法律第1条、運河法第13条、観光施設財団抵当法第11条)。

(貨物引換証等の発行されている物品)

12 貨物引換証、倉庫証券又は船荷証券が発行されている物品については、動産として差し押さえることはできず、これらの証券を有価証券として差し押さえるものとする(商法第573条、第604条、第776条参照)。

有価証券

(意義)

13 法第56条第1項の「有価証券」とは、財産権を表彰する証券であって、その権利の行使又は移転が証券をもってされるものをいい、民法上動産とみなされている無記名債権(16参照)も含まれる(法第54条第1号参照)が、次に掲げる証券は、有価証券ではない。

(1) 借用証書若しくは受取証券のような証拠証券又は銀行預金証書のような免責証券

(注) 上記の場合には、債権の差押えを行い、上記の証拠証券又は免責証券は債権証書として取り上げる(第65条関係3参照)。

(2) 郵便切手又は収入印紙のように、証券自体が特定の金銭的価値を有し、金銭の代用となる金券

(注) 上記の金券は、動産の差押手続に従って差し押さえる。

(有価証券の種類)

14 「有価証券」には、手形、小切手、国債証券、地方債証券、社債券、株券(株主会員制によるゴルフ会員権に係るものを含む。)、出資証券、信託の受益証券(信託法第185条第1項参照)、投資信託又は貸付信託の無記名受益証券、特定目的信託の受益証券(資産の流動化に関する法律第222条参照)、抵当証券(抵当証券法第1条、第12条参照)、倉庫証券、貨物引換証(商法第571条参照)、船荷証券(同法第767条から第769条まで参照)、商品券、劇場入場券等がある。

(注)

1 「社債券」とは、会社法第696条《社債券の発行》の規定により社債について発行された債券だけでなく、特別の法律により設立された法人の発行する債券(例えば、放送債券、商工債券、農林債券、旧電信電話債券、旧鉄道債券等)及び会社が特別の法律により発行する債券(例えば、みずほ銀行債券、あおぞら銀行債券等)をも含むものとし、これに準ずる外国の社債券についても同様とする。

2 「出資証券」とは、日本銀行の出資証券(日本銀行法第9条)、独立行政法人日本原子力研究開発機構の出資証券(独立行政法人日本原子力研究開発機構法第7条)、協同組織金融機関の優先出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第29条第2項)、特定目的会社の優先出資証券(資産の流動化に関する法律第48条)等をいう。
 なお、持分会社の出資に関する証券は、有価証券ではなく証拠証券である。

3 投資信託又は貸付信託の受益証券のうち記名式のものは、有価証券ではなく証拠証券である(法第73条関係1、投資信託及び投資法人に関する法律第6条第2項、第50条第3項、貸付信託法第8条第1項参照)。

4 「倉庫証券」には、預り証券、質入証券及び倉荷証券の3種があるが、なお次のことに留意する。

(1) 預り証券は、寄託物返還請求権を表彰する有価証券であり、質入証券とともに発行され(商法第598条)、質入れ前は質入証券とともに流通するが(同法第603条第2項)、質入れ後は分離して流通し、預り証券の所持人は、質入れに際して証券に記載された債権額と利息を支払う義務を負い(同法第607条)、また、原則としてその債権額と利息を質入証券の所持人に支払って質入証券を取得しなければ、寄託物の返還を請求できない(同法第620条から第622条まで)。

(2) 質入証券は、質入れ後は証券記載の債権とこれを担保する質権とを表彰する。

(3) 倉荷証券は、預り証券及び質入証券に代えて発行する有価証券であって(商法第627条)、この証券で寄託物の譲渡、質入れその他の処分をすることができる。

(権利株等)

15 株式の引受けによる権利(いわゆる権利株)を表す株式の申込証拠金領収証、株券発行前の株式を表す株式払込金領収証及び新株の引受権を表す割当通知書は、株券の受領のための委任状及び株式の譲渡を証する書面(譲渡のための委任状を含む。)が添付されているときは、株券に準じて取り扱うものとする(昭和26.2.9東京地判、昭和27.1.28東京地判参照)。

(無記名債権)

16 「無記名債権」とは、証券面に債権者の名を記載せず、その正当な所持人に弁済すべき証券的債権をいい、法第56条第1項の「有価証券」に含まれる(第54条関係2、第56条関係13参照)。具体的には、商品券、乗車券、無記名公債のように、債権が証券に化体し、その成立、存続、行使等に、原則として証券を必要とするものをいう。

差押手続

(占有による差押え)

17 法第56条第1項の「占有して行う」とは、徴収職員がその財産を差押えの意思をもって客観的な事実上の支配下に置き、滞納者の処分の可能性を排除することをいう。この場合の占有は、公法上の占有であり、私法上の権利関係の効力には影響を及ぼさない。

(差押調書の作成等)

18 徴収職員が動産又は有価証券を差し押さえたときは、差押調書を作成し、その謄本を滞納者に交付しなければならない(法第54条)。

(未完成の手形等)

19 未完成の手形、小切手その他の金銭の支払を目的とする有価証券でその権利の行使のため定められた期間内に引受け若しくは支払のための提示又は支払の請求を要するものを差し押さえた場合は、直ちに滞納者に対し、当該未完成の手形等に記載すべき事項を補充させるものとする(執行規則第103条第2項参照)。

(有価証券の保管)

20 差し押さえた有価証券(物品の給付を目的とする権利を表彰する船荷証券、倉庫証券及び貨物引換証等を除く。)は、政府保管有価証券取扱規程第2条《政府保管有価証券の寄託》の規定により、原則として日本銀行に寄託するものとするが、近い将来において換価をする予定のもの又は法第57条第1項《有価証券に係る債権の取立て》の規定により取立てをするため必要があるものについては、政府保管有価証券取扱規程第2条第1項ただし書の規定により、日本銀行に寄託することなく、税務署長がこれを保管しても差し支えない。

(注) 税務署長は、船荷証券、倉庫証券及び貨物引換証等の物品の給付を目的とする権利を表彰する有価証券を保管するに当たっては、保管上の必要に応じ、貸金庫等を利用するものとする。

差押えの効力

21 動産又は有価証券の差押えは、徴収職員がこれらの財産を占有した時にその効力を生ずる。したがって、占有を欠くとき、例えば、差押調書の作成又は差押調書の謄本の交付だけをしたとき等の場合には、差押えの効力は生じない。
 なお、法第60条第1項《差し押さえた動産等の保管》の規定により滞納者又は第三者に差押財産を保管させたときは、封印、公示書、その他差押えを明白にする方法により差し押さえた旨を表示した時に、差押えの効力が生じる(法第60条第2項)。

金銭の差押え

(金銭)

22 法第56条第3項の「金銭」とは、財貨の交換の媒介物として国家がその価格を一定した物のうち、日本円を単位とする通貨(本邦通貨)及び国税の納付に使用することができる有価証券をいう(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第3号、証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律第1条、第2条参照)。

(注)

1 上記の「通貨」とは、法律上強制通用力を与えられた支払手段である貨幣及び日本銀行法第46条第1項《日本銀行券の発行》の規定により日本銀行が発行する銀行券をいい(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第2条第3項)、小切手等は含まない。

2 貨幣で、その模様の認識が困難なもの又は著しく量目が減少したものは、強制通用力を有しない(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第9条)。

(徴収したものとみなす)

23 法第56条第3項の「徴収したものとみなす」とは、金銭(22参照)を差し押さえたときは、その限度において、差押えに係る滞納者の国税の納税義務を消滅させることをいう。
 なお、国税の納付に使用することができる有価証券を差し押さえた場合において、その支払がなかったときは、滞納者の国税の納税義務は消滅しない(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律第2条参照)。

(差押金銭の受入れ)

24 差し押さえた金銭は、直ちに歳入歳出外現金出納官吏の資格において、受け入れる(出納官吏事務規程第1条第5項参照)。

差押財産の保管責任と損害賠償

(動産等の保管)

25 差し押さえた動産又は有価証券(法第60条第1項の規定により、滞納者又は第三者に保管させているものを除く。)については、税務署長は、善良な管理者の注意をもって管理し、帳簿を備え、その動産及び有価証券の出納を記載しなければならない(令第23条)。この帳簿の様式については、別に定めるところによる。

(注) 善良な管理者の注意とは、差し押さえた動産又は有価証券を保管する税務署長として、一般に要求される程度の相当の注意をいう。

(損害賠償)

26 税務署長が、その職務を行うについて故意又は過失により違法に差押財産を亡失し、又はき損し、滞納者等に損害を与えたときは、国は国家賠償法第1条第1項《国等の損害賠償責任》の規定により、滞納者等に対してその損害を賠償する責めを負う。

(管理)

27 令第23条の「管理」とは、税務署長が差し押さえた動産及び有価証券を保管し、その滅失、き損、侵奪、腐敗、変質等を防ぐことをいう。

動産譲渡に係る登記

(動産譲渡登記の効果)

28 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(以下「動産・債権譲渡特例法」という。)第3条第1項《動産の譲渡の対抗要件の特例等》の動産譲渡登記は、譲渡の対象となる動産の譲渡の事実を公示するにすぎず、譲渡契約の有効性までも証明するものではない。
 したがって、滞納処分による差押えに先行して動産譲渡登記がされている場合であっても、動産譲渡契約が無効であるときには、差し押さえることができる。

(動産譲渡登記と滞納処分による差押えが競合した場合)

29 動産譲渡登記がされた動産の譲渡と滞納処分による差押えが競合した場合における優先関係は、動産譲渡登記がされた時と徴収職員が差押動産を占有した時の先後により優劣を判定する。
 したがって、法人である滞納者の動産を差し押さえた場合には、動産譲渡登記の有無を確認するため、滞納者の本店所在地の法務局等において滞納者への概要記録事項証明書の交付を請求する必要がある。
 なお、動産譲渡登記には、「登記の年月日」(動産・債権譲渡特例法第7条第2項第8号)に加えて「登記の時刻」も記録される(動産・債権譲渡登記規則第16条第1項第4号)ため、動産譲渡登記と滞納処分による差押えの先後関係を明確にするため、動産の差押えに当たっては、差押調書に差し押さえた時刻を付記することに留意する。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm

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