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雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。

第36条関係 実質課税額等の第二次納税義務|国税徴収法

[第36条関係 実質課税額等の第二次納税義務]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

納税義務の成立

(滞納者)

1 法第36条の「滞納者」には、第二次納税義務者及び保証人は含まれない。

(国税)

2 法第36条第1号から第3号に規定する規定により課された国税(以下2において「実質課税に係る部分の国税」という。)が、一つの国税(一つの申告、更正又は決定の通知によって国税の額が確定したものをいう。以下2、第37条関係3及び第38条関係13において同じ。)の一部であるときは、その国税の額の算定は、次に掲げるところによる。

(1) 法第36条第1号又は第3号に規定する規定により課された国税の額は、次の算式により計算して得た金額とする(令第12条第1項)。

(注)

1 上記の「国税の課税標準額」とは、一つの国税の額に対応する課税標準額をいう。

2 過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税について上記の計算をする場合においては、上記の「国税の課税標準額」とは、これらの加算税の計算の基礎となった国税の課税標準額をいう。

(2) 法第36条第2号に規定する規定により課された消費税の額は、次の算式により計算して得た金額とする(令第12条第1項)。

(注) 過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税について上記の計算をする場合においては、上記の「納付すべき消費税の額」とは、これらの加算税の計算の基礎となった納付すべき消費税の額をいう。

(3) 国税の一部につき納付又は充当があった場合は、その納付又は充当は、まず、上記(1)又は(2)以外の部分の金額についてされたものとする(令第12条第2項)。

(4) 国税の一部につき免除があった場合は、その免除は、まず、上記(1)又は(2)以外の部分の金額についてされたものとする(令第12条第2項)。ただし、その免除が、実質課税に係る国税についてされたことが明らかであるときは、実質課税に係る部分の国税について免除されたものとする。

(5) 国税の一部につき更正の取消し、軽減等があり税額が減少した場合における実質課税に係る部分の国税の額の計算は、(4)に準ずる。

(徴収すべき額に不足すると認められるとき)

3 法第36条の「徴収すべき額に不足すると認められるとき」は、第22条関係4と同様である。ただし、不足するかどうかの判定は、納付通知書を発する時の現況によるものとする。

(実質課税)

4 法第36条第1号の「所得税法第12条(実質所得者課税の原則)又は法人税法第11条(実質所得者課税の原則)の規定により課された国税」及び法第36条第2号の「消費税法第13条(資産の譲渡等を行つた者の実質判定)の規定により課された国税」は、その所得税、法人税又は消費税が、申告、更正又は決定のいずれにより課されたかを問わない。

(所得の帰属推定による課税)

5 法第36条第1号の「所得税法第158条(事業所の所得の帰属の推定)の規定により課された国税」とは、同条の規定により課された通則法第24条から第26条まで《更正、決定、再更正》の規定による更正又は決定に係る所得税をいう。

(資産の譲渡等を行った者の実質判定)

6 法第36条第2号の「消費税法第13条(資産の譲渡等を行つた者の実質判定)の規定により課された国税(同法第2条第1項第8号(定義)に規定する貸付けに係る部分に限る。)」は、消費税法第13条の規定により課された消費税のうち、事業として対価を得て行われる資産の貸付けに基因して課されたものに限られる。

(同族会社等の行為計算否認等による課税)

7 法第36条第3号の「所得税法第157条(同族会社等の行為又は計算の否認等)、法人税法第132条(同族会社等の行為又は計算の否認)、第132条の2(組織再編成に係る行為又は計算の否認)若しくは第132条の3(連結法人に係る行為又は計算の否認)、相続税法第64条(同族会社の行為又は計算の否認等)又は地価税法第32条(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定により課された国税」とは、これらの規定により課された通則法第24条から第26条まで《更正、決定、再更正》の規定による更正若しくは決定に係る所得税、法人税、相続税、贈与税又は地価税をいう。

納税義務を負う者

(第1号の場合)

8 法第36条第1号の「収益が法律上帰属するとみられる者」とは、4の実質課税の場合には、所有権の名義人又は事業の名義人等、通常であれば、その者がその財産又は事業から生ずる収益を享受する者であるとみられる者をいい、5の所得の帰属推定による課税の場合には、事業所の属する法人をいう。

(第2号の場合)

9 法第36条第2号の「貸付けを法律上行つたとみられる者」とは、単なる名義人であってその資産の貸付けに係る対価を享受しない者をいう。

(第3号の場合)

10 法第36条第3号の「否認された納税者の行為(否認された計算の基礎となつた行為を含む。)につき利益を受けたものとされる者」については、次のことに留意する。

(1) 「納税者」とは、7の同族会社等の行為計算否認等による課税により国税の納税義務を負う者をいい、納税者の「行為」とは、納税者が当事者となっている行為をいう。

(2) 「否認された計算の基礎となつた行為」とは、同族会社等の行為(例えば、譲渡行為)自体は否認しないが、その行為に係る計算(例えば、譲渡価額の計算)を否認した場合におけるその計算のもととなった行為(例えば、上記の譲渡行為)をいう。

(3) 「利益を受けたものとされる者」とは、納税者の行為について、行為又は計算の否認等の理由との関係からみて不当な経済的利益を受けたと認められる者をいう。

納税義務の範囲

(収益が生じた財産)

11 法第36条の「収益が生じた財産」とは、資産から生じた収益に関する実質課税の場合にはその資産、事業から生じた収益に関する実質課税の場合にはその事業に属する資産、法人の事業所の所得の帰属推定による課税の場合にはその事業所の事業に属する資産をいうが、なお次のことに留意する。

(1) 収益が生じた資産又は収益が生じた事業(事業所の事業を含む。以下第36条関係において同じ。)に属する資産が、譲渡等により、滞納処分の時において、既に8の第二次納税義務者に法律上帰属するとみられない場合には、その資産又は事業に属する資産に対しては、第二次納税義務を追及できない(取得財産に対する追及については、12参照)。

(2) 事業に属する資産は、滞納処分の時において、その事業に属するものである。したがって、資産がその事業に属することとなった時期が、課税時又は納付通知等の前であるか後であるかを問わない。

(注) 事業に属していた資産が、譲渡等により滞納処分の時において事業に属さない場合には、その資産に対しては第二次納税義務を追及できない(この場合の取得財産に対する追及については、12の(2)参照)。

(3) 事業に属する資産であっても、その事業の名義人である第二次納税義務者に法律上帰属するとみられない資産(例えば、第三者から賃借している資産)に対しては、第二次納税義務を追及できない。

(その財産の異動により取得した財産)

12 法第36条の「その財産の異動により取得した財産」とは、11の収益が生じた財産(資産又は事業)及び14の貸付けに係る財産について、その交換によって取得した財産(資産又は事業)、売却によって取得した代金、滅失によって取得した保険金等をいうが、なお次のことに留意する。

(1) 2回以上の異動により取得した財産(例えば、収益が生じた財産の売却代金をもって購入した財産)も、その異動の経過が明らかなものは、異動により取得した財産とする。

(2) 事業に属する資産の異動によって取得した資産は、それがその事業に属さない場合に限り、収益が生じた財産の異動により取得した財産に含まれ、その事業に属する場合には、「収益が生じた財産」に該当することとなる。

(3) 収益が生じた財産の異動により取得した財産が、第二次納税義務者に法律上帰属するとみられない場合には、その財産に対しては、第二次納税義務を追及できない。

(これらの財産に基因して取得した財産)

13 法第36条の「これらの財産に基因して取得した財産」とは、11の収益が生じた財産及び12の異動により取得した財産について、その天然果実又は法定果実及び権利の使用料等をいう。

(貸付けに係る財産)

14 法第36条の「貸付けに係る財産」とは、事業として対価を得て行われる資産の貸付けの目的となる財産をいうが、なお次のことに留意する。

(1) 「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む(消費税法第2条第2項)。

(注)

1 「資産に係る権利の設定」とは、例えば次のものをいう。

(1) 土地に係る地上権又は地役権の設定

(2) 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、育成者権及び回路配置利用権に係る実施権、使用権又は利用権の設定

(3) 著作物に係る出版権の設定

2 「資産を使用させる一切の行為」とは、例えば次のものをいう。

(1) 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、育成者権及び回路配置利用権並びにこれらの権利に係る出願権及び実施権の使用、提供又は伝授

(2) 著作物の複製、上演、演奏、上映、公衆送信、口述、展示、頒布、翻訳、編曲、脚色、映画化その他著作物を利用させる行為

(2) 貸付けに係る財産が、譲渡等により、滞納処分の時において、課税の基礎となった貸付けを法律上行ったとみられる者に、法律上帰属するとみられない場合には、第二次納税義務を追及できない(この場合の取得財産に対する追及については、12及び13参照)。

(受けた利益の額)

15 法第36条の「受けた利益の額」とは、10の(3)の利益を受けたものとされる者(第二次納税義務者)が受けたその利益の額をいう。
 なお、上記の利益が、滞納処分の時において現存するかどうかは、法第36条第3号の第二次納税義務には関係ない。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm

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