第13条関係 交付要求先着手による国税の優先|国税徴収法
基本通達(国税庁)
交付要求先着手による優先
(交付要求)
1 法第13条の「交付要求」は、第12条関係1に掲げる交付要求のほか、滞調法第36条の10第1項《みなし交付要求》に規定する交付要求が含まれる。
(交付要求の競合)
2 納税者の財産につき強制換価手続(破産手続を除く。)が行われた場合において、国税又は地方税の交付要求が競合したとき、その優先順位は、交付要求のされた時の順位による。
上記の交付要求のされた時とは、滞納処分にあっては、その行政機関等に交付要求書又は参加差押書が送達された時をいい、送達時が同時である場合には、これらの交付要求に係る国税及び地方税は同順位になるものとする。
この同順位の場合における国税及び地方税に配当する金額は、債権現在額申立書に記載されている税額によりあん分計算したところによる。
交付要求先着手が適用されない場合
3 法第11条《強制換価の場合の消費税等の優先》、第14条《担保を徴した国税の優先》、地方税法第14条の4《強制換価の場合の道府県たばこ税等の優先》、第14条の8《担保を徴した地方税の優先》の規定の適用がある場合には、法第13条の規定は適用されない。
(注)
1 譲渡担保財産について行った譲渡担保の設定者の国税の交付要求は、譲渡担保権者の国税又は地方税の交付要求の後にされていても、譲渡担保の設定者の国税を優先して徴収するため、譲渡担保の設定者の交付要求は、先にされたものとみなされる(令第9条第2項前段)。
2 滞調法第10条第3項《強制執行続行の決定があった場合の交付要求》(第11条の2、第17条、第19条、第20条の8第1項、第20条の10又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(以下「滞調令」という。)第12条の2等において準用する場合を含む。)の規定による交付要求に係る国税については、法第12条《差押先着手による国税の優先》の規定が適用される(滞調法第10条4項、第17条、第19条、第20条の8第1項、第20条の10、滞調令第12条の2等)。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
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