国税徴収法基本通達の全文改正について|国税徴収法
基本通達(国税庁)
昭和35年1月27日付徴徴4−5外9課共同「国税徴収法基本通達の制定について」国税庁長官通達の全部を別冊のとおり改正したから、下記に留意のうえ、今後はこれにより取り扱われたい。
(趣旨) 国税徴収法(昭和34年法律第147号)の一部改正、国税通則法(昭和37年法律第66号)の制定およびその後の一部改正、国税の徴収に関連のある法令の制定および改正等に伴う取扱いについては、その都度通達してきたところであるが、今回、それらの事項等を含めて、上記通達の全文を改正したものである。
記
1 削除
2 改正後の通達中には、昭和41年法律第36号「関税法等の一部を改正する法律」附則第1項(施行期日)ただし書および昭和41年法律第39号「関税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」附則第1条(施行期日)の規定により、昭和41年10月1日から施行される部分と、昭和41年法律第111号「執行官法」附則第1条(施行期日)の規定により、昭和41年7月1日から起算して6月をこえない範囲で政令で定める日から施行される部分とがあることに留意すること。
【編注】 一部改正の状況
1 昭和45年6月24日付徴管2−43外9課共同「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」
国税通則法に関する経過措置(通達記の1:改正前の通達中、国税通則法の制定に伴い国税徴収法から移行した条文に対応する部分については、当分の間、改正前の通達の趣旨により取り扱ってさしつかえないこととした。)を廃止
2 昭和47年4月27日付徴徴4−4「給与等の差押禁止額の改正について」
国税徴収法施行令34条(給与等の差押禁止の基礎となる金額)の改正にともなう一部改正(昭和58年5月31日徴徴4−1外5課共同による廃止前の第76条関係9)
3 昭和52年3月31日付徴徴4−2「給与等の差押禁止額の改正について」
国税徴収法施行令34条(給与等の差押禁止の基礎となる金額)の改正にともなう一部改正(昭和58年5月31日徴徴4−1外5課共同による廃止前の第76条関係9)
4 昭和58年5月31日付徴徴4−1外6課共同「国税徴収法基本通達の一部改正について」
仮登記担保法、滞調法、民事執行法、新たな判例等に基づき所要の整備
5 平成元年5月24日付徴徴4−2外2課共同「国税徴収法基本通達の一部改正について」
消費税法の施行に伴う所要の整備
6 平成3年3月26日付徴徴4−1「国税徴収法基本通達の一部改正について」
民事保全法等の施行に伴う所要の整備
7 平成12年12月26日付官総8−3外10課共同「中央省庁等改革に伴う関係法令解釈通達の整理について」
中央省庁等改革関係法令の施行に伴う所要の整備
8 平成19年5月16日付徴徴4−5外1課共同「国税徴収法基本通達の一部改正について」
民事再生法、会社更生法、破産法、新たな判例等に基づき所要の整備
9 平成20年6月6日付徴徴4-4外1課共同「国税徴収法基本通達の一部改正について」
信託法、国際刑事裁判所協力法の制定等に伴う所要の整備
10 平成21年6月18日付徴徴4-8外1課共同「国税徴収法基本通達の一部改正について」
電子記録債権法、社債、株式等の振替に関する法律の施行等に伴う所要の整備
11 平成22年6月15日付徴徴4−2「国税徴収法基本通達の一部改正について」
公売財産の評価等に関する解釈、保険法の制定等に伴う所要の整備
12 平成25年6月27日付徴徴5−25「国税徴収法基本通達の一部改正について」
租税条約等に基づく徴収の共助の導入等に伴う所要の整備
13 平成26年6月27日付徴徴5−22「国税徴収法基本通達の一部改正について」
差押財産の評価・換価に関する国税徴収法の改正等に伴う所要の整備
14 平成27年3月2日付徴徴外1課共同「国税徴収法基本通達の一部改正について」
猶予制度の見直しによる国税徴収法等の改正に伴う所要の整備
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
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