附則|国税通則法(異議申立)
[附則]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(改正通達の適用時期等)
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)附則第9条による改正前の措置法第66条の11の2第3項又は第5項の規定の適用がある場合には、この通達による改正前の不服審査基本通達(異議申立関係)の75−4(3)(国税庁長官がした処分)の取扱いを適用するものとする。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/igi/01.htm
関連する基本通達(国税通則法(異議申立))
- 第5節 裁決第45条 《処分についての審査請求の却下又は棄却》関係
- 第6章 補則第82条 《不服申立てをすべき行政庁等の教示》関係
- 第1編 国税通則法関係第1章 総則第75条 《国税に関する処分についての不服申立て》関係
- 第3節 審理手続第29条 《弁明書の提出》関係
- 不服審査基本通達(異議申立関係)の制定について
- 第3章 審査請求第89条 《合意によるみなす審査請求》関係
- 第4章 雑則第104条 《併合審理等》関係
- 附則
- 第2章 審査請求第1節 審査庁及び審理関係人第9条 《審理員》関係
- 第2章 再調査の請求第81条 《再調査の請求書の記載事項等》関係
- 第2節 審査請求の手続第18条 《審査請求期間》関係
- 第2編 行政不服審査法関係第1章 総則第1条 《目的等》関係
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