特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)附則第9条による改正前の措置法第66条の11の2第3項又は第5項の規定の適用がある場合には、この通達による改正前の不服審査基本通達(異議申立関係)の75−4(3)(国税庁長官がした処分)の取扱いを適用するものとする。
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/igi/01.htm
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