第3節 審理手続第29条 《弁明書の提出》関係|国税通則法(異議申立)
基本通達(国税庁)
(弁明書の記載)
29−1 処分庁等は、弁明書の記載に当たって、事案の解決のために必要不可欠のものを記載すべきことはもちろんであるが、その表現については、当該弁明書が審査請求人及び参加人に送付されることを考慮して、理解しやすいよう配意するものとする。
第31条 《口頭意見陳述》関係(申立人の所在その他の事情)
31−1 審査法第31条第1項ただし書の「申立人の所在その他の事情」については、第1編84−4に準ずる。
(意見陳述の申立て)
31−2 審査法第31条第1項の規定による申立てがあった場合については、第1編84−5に準ずる。
(意見陳述の制限)
31−3 審査法第31条第4項の規定による審理員による意見陳述の制限については、第1編84−10に準ずる。
第33条から第36条まで共通関係(申立てを採用しない場合)
33〜36共−1 審査法第33条から第36条までの規定による申立てがされた場合において、審査請求人の主張の全部を認容するときその他審理員が審理に必要がないと認めるときは、当該申立てを採用しないものとする。
第33条 《物件の提出要求》関係(所持人)
33−1 審査法第33条の「所持人」とは、書類その他の物件を支配している者をいい、他人に物件を保管させている場合には、当該物件を保管させている者のほか、当該物件を支配下においている者もこれに当たることに留意する。
(留置物件の返還)
33−2 審査法第33条の規定により提出された書類その他の物件が審理員によって留置されている場合において、提出人から当該物件の返還請求があったときは、留置の必要がないと認められるものは速やかに返還するものとする。
第35条 《検証》関係(検証)
35−1 審査法第35条第1項の「必要な場所につき、検証をする」とは、土地、建物その他の物件の存在する場所に赴いてその状況を確認することをいうのであるから留意する。
(申立人の立会い)
35−2 審査法第35条第1項の規定による申立てにより検証をする場合には、審理員は必ず申立人に立会いの機会を与えなければならないから、その立会いの機会を与えないか又は申立人にとり立会いが不可能に等しい機会を与えたことにより、その立会いが行われないままされた裁決は違法となることに留意する。
(注) 申立人に対して、あらかじめ検証の日時及び場所を通知し、検証に立ち会う機会を与えたにもかかわらず、その機会に立ち会わないときは、審理員は検証を行っても差し支えない。
第36条 《審理関係人への質問》関係(質問)
36−1 審査法第36条の「質問」は、訴訟における証人尋問のような特別な手続を必要としないことに留意する。
第37条 《審理手続の計画的遂行》関係(審理手続の計画的遂行が必要であると認められる場合)
37−1 審査法第37条第1項の「審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合」とは、例えば、次のような事件で、審理手続に要する期間が長期間に及ぶことが見込まれる場合をいう。
(1) 争点が多数ある事件
(2) 事実関係が錯綜(そう)している事件
(3) 審理関係人から提出された証拠書類等が膨大にある事件
(4) 証拠又は資料の収集やその検討に時間を要する事件
(その他相当と認める場合)
37−2 審査法第37条第2項の「その他相当と認める場合」とは、審理関係人が出頭を望まない場合や審理員が審査請求人若しくは参加人又は処分庁等と一対一で通話をすることにより目的を達することができる場合などで、音声の送受信による通話によって意見聴取をすることが適切と審理員が認める場合をいう。
第38条 《審査請求人等による提出書類等の閲覧等》関係(第三者の利益を害するおそれ等)
38−1 審査法第38条第1項の「第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき」とは、例えば、同項の規定による閲覧又は交付(以下「閲覧等」という。)を求める者以外の者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるときをいい、また、同項の「その他正当な理由があるとき」とは、例えば、国の機関、地方公共団体等が行う事務又は事業に関する情報であって、閲覧等の対象とすることにより、当該事務又は事業の性質上、それらの適正な遂行に支障を来すおそれがあるときをいう。
(提出人の意見を聴く必要がないと認めるとき)
38−2 審査法第38条第2項ただし書の「必要がないと認めるとき」とは、提出人の意見を聴くまでもなく、審理員が閲覧等の求めに対する判断が可能であるときをいい、例えば、次のときをいう。
(1) 公になっている情報と判断できるとき。
(2) 明らかに38−1に該当すると判断できるとき。
第39条 《審理手続の併合又は分離》関係(併合審理をした場合の裁決)
39−1 審査法第39条の規定による併合審理をした場合の裁決については、第1編104−3に準ずる。
第42条 《審理員意見書》関係(審理員意見書の作成)
42−1 審理員意見書とは、審理の結果を踏まえ、審理員が、事案の概要及び審理関係人の主張の要旨を整理し、当該事案の争点を明示した上で、審査請求に対する結論(裁決主文に対応するもの)及びその理由を記載したものをいう。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/igi/01.htm
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