第117条関係 納税管理人|国税通則法
[第117条関係 納税管理人]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
1 この条第1項の「納税者」には、国税に関する法律の規定により還付を受けるための申告書または確定損失申告書を提出することができる者も含まれる。
2 この条第1項の「納税申告書の提出その他国税に関する事項」とは、次に掲げる事項をいう。ただし、不服申立てに関する事項は含まれない。
なお、次に掲げる事項の一部だけの管理は認められない。
(1) 国税に関する法令に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の作成ならびに提出
(2) 税務署長等(その所属の職員を含む。)が発する書類の受領
(3) 国税の納付および還付金等の受領
3 この条の納税管理人は、できるだけ納税地を所轄する税務署の管轄区域内に住所等を有する者のうちから選任させるものとする。
4 納税管理人の権限は、その解任によるほか納税者の死亡(法人にあってはその消滅をいう。以下この項においても同じ。)もしくは破産または納税管理人の死亡、禁治産もしくは破産の宣告によって消滅する(民法111条、653条参照)。
5 納税管理人の権限の消滅後、その消滅を知らないで、納税管理人であった者によってされた、または納税管理人であった者に対してした行為は、納税者(納税義務を承継した者を含む。以下この項において同じ。)によってされたまたは納税者に対してした行為とするものとする(民法112条、654条参照)。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm
関連する基本通達(国税通則法)
- 第55条関係 納付委託
- 第54条関係 担保の提供等に関する細目
- 第46条の2関係 納税の猶予の申請手続等
- 第8条関係 国税の連帯納付義務についての民法の準用
- 第14条関係 公示送達
- 第51条関係 担保の変更等
- 第49条関係 納税の猶予の取消し
- 第10条関係 期間の計算および期限の特例
- 第64条関係 利子税
- 第38条関係 繰上請求
- 第63条関係 納税の猶予等の場合の延滞税の免除
- 第42条関係 債権者の代位および詐害行為の取消し
- 国税通則法基本通達(徴収部関係)目次
- 第39条関係 強制換価の場合の消費税等の徴収の特例
- 第2条関係 定義
- 第41条関係 第三者の納付およびその代位
- 第56条関係 還付
- 第13条関係 相続人に対する書類の送達の特例書類の送達
- 第73条関係 時効の中断および停止
- 第46条関係 納税の猶予の要件等
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。