1 この条第1項の「納税者」には、国税に関する法律の規定により還付を受けるための申告書または確定損失申告書を提出することができる者も含まれる。
2 この条第1項の「納税申告書の提出その他国税に関する事項」とは、次に掲げる事項をいう。ただし、不服申立てに関する事項は含まれない。
なお、次に掲げる事項の一部だけの管理は認められない。
(1) 国税に関する法令に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の作成ならびに提出
(2) 税務署長等(その所属の職員を含む。)が発する書類の受領
(3) 国税の納付および還付金等の受領
3 この条の納税管理人は、できるだけ納税地を所轄する税務署の管轄区域内に住所等を有する者のうちから選任させるものとする。
4 納税管理人の権限は、その解任によるほか納税者の死亡(法人にあってはその消滅をいう。以下この項においても同じ。)もしくは破産または納税管理人の死亡、禁治産もしくは破産の宣告によって消滅する(民法111条、653条参照)。
5 納税管理人の権限の消滅後、その消滅を知らないで、納税管理人であった者によってされた、または納税管理人であった者に対してした行為は、納税者(納税義務を承継した者を含む。以下この項において同じ。)によってされたまたは納税者に対してした行為とするものとする(民法112条、654条参照)。
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm
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