第73条関係 時効の中断および停止|国税通則法
基本通達(国税庁)
民法の規定の準用による時効の中断
1 納付のしょうよう等の催告については、民法第153条(催告)の規定が準用される(昭和43.6.27最高判)。
2 差押えのため捜索をしたが、差押えるべき財産がないために差押えができなかった場合は、その捜索に着手した時に時効中断の効力が生ずる(昭和34.12.7大阪高判、昭和42.1.31名古屋地判)。この場合において、その捜索が第三者の住居等につきされたものである場合は、捜索した旨を捜索調書の謄本等により納税者に対して通知したときに限り、時効中断の効力が生ずる(民法155条の準用)。
3 国税を納付する義務がある者が、期限後申告、修正申告、納期限の延長、納税の猶予又は換価の猶予の申請、延納の申請又は届出、納付の委託その他国税の納付義務の存在を認識していたと認められる行為をしたときは、これらの行為をした時に、これらの行為に係る部分の国税の徴収権の時効が中断する(民法147条3号の準用)。
4 納税者による国税の額の一部の納付は、その旨の意思表示が認められる限り、その国税の承認があったものとする。
時効の停止
5 この条第3項の「当該部分の国税にあわせて納付すべき延滞税及び利子税」は、延納、納税の猶予または徴収もしくは滞納処分に関する猶予が、国税の額の一部についてされた場合であっても、その国税についてあわせて納付すべき延滞税および利子税の全額をいう。
延滞税または利子税についての時効の中断
6 この条第4項「その中断し、又は納付された部分の国税に係る延滞税又は利子税」とは、時効が中断された国税または納付された国税につきあわせて納付すべき延滞税または利子税の全額をいう。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm
関連する基本通達(国税通則法)
- 第34条の2関係 口座振替納付にかかる納付書の送付等
- 第46条関係 納税の猶予の要件等
- 第34条関係 納付の手続
- 第54条関係 担保の提供等に関する細目
- 第39条関係 強制換価の場合の消費税等の徴収の特例
- 第47条関係 猶予の許可等の通知
- 第37条関係 督促
- 第38条関係 繰上請求
- 第5条関係 相続による国税の納税義務の承継
- 第50関係 担保の種類
- 第52条関係 担保の処分
- 第13条関係 相続人に対する書類の送達の特例書類の送達
- 第11条関係 災害等による期限の延長
- 第12条関係 書類の送達
- 第120条関係 還付金等の端数計算等
- 第64条関係 利子税
- 第56条関係 還付
- 第7条関係 人格のない社団等にかかる国税の納付義務の承継
- 第8条関係 国税の連帯納付義務についての民法の準用
- 第14条関係 公示送達
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。