第57条関係 充当|国税通則法
基本通達(国税庁)
充当
1 この条第1項「還付を受けるべき者」には、次に掲げる者が含まれる。
なお、納税管理人および第56条関係の8(破産者等への還付)に定める者は、還付を受けるべき者にはあたらない。
(1) 被相続人の還付金等を承継した相続人
(2) 被合併法人の還付金等を承継した合併法人
(3) 還付金等の譲受人
(4) 還付金等につき転付命令を得た差押債権者
2 この条第1項の「納付すべきこととなっている国税」とは、納付すべき税額が確定した国税(通則第15条第3項第2号から第5号までに掲げる国税にあっては、納税告知書が発せられたものに限る。)で、通則令第23条に規定する充当適状にある国税をいう。
3 還付金等につき譲渡の通知または差押命令の送達があった後において、その譲渡をした者または差押えを受けた債務者につき未納の国税(2に定める国税をいう。以下この条関係において同じ。)が生じた場合には、その還付金等は、その国税に充当することはできない。ただし、その還付金等が留保還付金である場合には、その年分または、その事業年度分の所得税または法人税に充当することができる。
4 破産財団に属する還付金等は、破産手続によることなく財団債権である未納の国税に充当するものとする。
5 支払決定をした還付金等は、未納の国税が生じても原則として充当しないものとする。
6 還付を受けるべき者から還付金等につき充当適状前の国税(納付すべき額が確定しているものに限る。)に充当の申出があったときは、その申出の日を充当適状日として充当することに取り扱う。この場合における充当の申出は、書面により行なわせるものとする。
7 還付金等の未納の国税への充当順位は、第34条関係3(弁済充当の順位)に準ずるものとする。
充当適状
8 次に掲げる国税および還付金等の充当適状の日は、それぞれ次に掲げるところによる。
(1) 相続人の相続開始時の固有の未納の国税と相続により承継したすでに生じている被相続人の還付金等または相続人の相続開始時の固有の還付金等と相続により承継した未納の国税その相続関開始の日
(2) 合併法人の合併時の固有の未納の国税と合併により承継したすでに生じている被合併法人の還付金等または合併法人の合併時の固有の還付金等と合併により承継した未納の国税その合併の日
(3) 還付金等の譲受人の譲受時または転付命令を得た差押債権者の転付時の固有の未納の国税と譲渡または転付命令により取得した還付金等その譲渡通知または転付命令の送達があった日
9 通則令第23条第1項の「還付金等が生じた時」とは、次に掲げる還付金等については、次に掲げる時をいうものとする。
(1) 更正決定等、裁決その他の処分により生じた還付金等その更正通知書等を発した時
(2) 税務署長が還付の決定をすることにより生じた還付金その還付を決定した時
(3) 課税処分が判決により取り消されたことにより生じた還付金等その確定判決の効力が生じた時
(4) 予定納税額の訂正により生じた所得税の過誤納金その訂正通知書を発した時
(5) 給与所得の年末調整により生じた源泉徴収にかかる所得税の過誤納金その年末調整がされた時
(6) 源泉徴収等による国税で納税の告知がされていないものの過誤納金税務署長がその過誤納の事実を確認した時(過誤納の事実の確認申請書が提出されたときはその時)
(7) 印紙納付にかかる有価証券取引税の過誤納金税務署長がその過誤納の事実を確認した時(過誤納の事実の確認申請書の提出およびその過誤納の事実を証する書類の提示がされたときはその提出および提示がされた時)
(8) 登記等が職権まっ消されたことにより生じた登録免許税の過誤納金その職権まっ消がされた時
10 通則令第23条第1項第8号の滞納処分費の「生じた時」とは、滞納処分費となる費用につき、その支出すべきことが確定した時をいうものとする。
● 引用の法令番号
● 省略用語
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm
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