第54条関係 担保の提供等に関する細目|国税通則法
基本通達(国税庁)
担保の提供手続
1 国税の担保の提供に当たっては、通則令第16条(担保の提供手続)に規定する書類のほか、次の書類を併せて提出させる。
(1) 担保を提供する旨の書面
(2) 第三者の所有財産を担保とする場合には、担保を提供することについてのその第三者が承諾した旨が記載された書面及びその第三者の印鑑証明書
(3) 担保が、法人又は制限行為能力者(民法第20条第1項(制限行為能力者の相手方の催告権)に規定する制限行為能力者をいう。)の所有財産である場合には、代表者、法定代理人(その代理行為が同法第826条(利益相反行為)の規定に該当するときは特別代理人)、保佐人若しくは補助人の資格を証する書面又は保佐人若しくは補助人がその担保の設定に同意した旨が記載された書面及び印鑑証明書
(4) 担保が保証人の保証である場合には、保証人の印鑑証明書(法人による保証の場合には、代表者の資格を証する書面及び印鑑証明書とする。)
(5) 法人による保証(物上保証を含む。)が会社法第356条第1項第3号(競業及び利益相反取引の制限)、第365条第1項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)又は第595条第1項第2号(利益相反取引の制限)の規定に該当する場合には、その提供等につき株主総会の承認、取締役会の承認又は社員の過半数の承認を受けたことを証する書面
2 有価証券又は金銭の供託は、可能な限り担保の提供を受けるべき税務官庁の所在地にある供託所にさせる。
3 通則令第16条第3項の「抵当権を設定するために必要な書類」とは、1に定める書類のほか、次に掲げるものをいう。
(1) 担保財産の所有者の抵当権設定登記についての承諾書
(2) 担保財産の所有者(法定代理人がある場合はその代理人とし、法人の場合はその代表者とする。)の印鑑証明書(1(4)により提出する場合を除く。)
(注) この印鑑証明書は、不動産登記令第16条第3項の規定による有効期限の制限はない。
4 国税の担保として提供しようとする財産に保険が付されている場合には、その保険金請求権に対して質権を設定する。
なお、保険者からの質権設定の承諾を受けた保険証券又は保険契約証書については、質権設定の裏書及び確定日付を確認した後、原本は納税者に返却し、当該保険証券等の写しを税務官庁で保管する。
5 国税の保証人が2人以上である場合又は2人以上となる場合には、保証人間において連帯させる。
6 国税の担保が第三者の所有財産又は保証人の保証である場合には、その第三者又は保証人に対し、その意思に基づき担保財産を提供したこと、又は保証をしたことを確認した上で担保を徴取するものとする。
担保の解除
7 抵当権により担保されている国税が、第三者により納付された場合の抵当権の解除は、通則令第11条(国税を納付した第三者の代位の手続)の書面が通常提出されると見込まれる期間内に提出されなかったことを確認した後に行う(第41条関係4参照)。
8 担保の解除手続については、通則令第17条第3項(担保の解除)に定めるところによるほか、次の場合には、納税者に対し、その担保原因が消滅した旨の証明書を交付する。
(1) 担保財産が供託されている場合
(2) 担保財産に付されている保険に質権が設定されている場合
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm
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