青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

第47条関係 猶予の許可等の通知|国税通則法

[第47条関係 猶予の許可等の通知]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

納税者等に対する通知

(納税の猶予等の通知)

1 納税の猶予をし、又はその期間を延長したとき(通則法第46条第9項の規定により分割納付期限及び分割納付金額を変更したときを含む。)は、納税者のほか、保証人又は担保財産の所有者(納税者を除く。)に対し、この条第1項に掲げる事項を通知するものとする。

(その他必要な事項)

2 この条第1項の「その他必要な事項」とは、納税の猶予の適用条項及び提供された担保の内容をいう。

(不許可の通知)

3 納税の猶予又はその猶予の延長を認めないときは、納税者のほか、保証人又は担保財産の所有者(納税者を除く。)に対し、その旨を通知するものとする。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm

関連する基本通達(国税通則法)

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