1 納税の猶予をし、又はその期間を延長したとき(通則法第46条第9項の規定により分割納付期限及び分割納付金額を変更したときを含む。)は、納税者のほか、保証人又は担保財産の所有者(納税者を除く。)に対し、この条第1項に掲げる事項を通知するものとする。
2 この条第1項の「その他必要な事項」とは、納税の猶予の適用条項及び提供された担保の内容をいう。
3 納税の猶予又はその猶予の延長を認めないときは、納税者のほか、保証人又は担保財産の所有者(納税者を除く。)に対し、その旨を通知するものとする。
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