第36条関係 納税の告知|国税通則法
[第36条関係 納税の告知]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(納付場所の指定)
通則法第38条第2項かっこ書(繰上請求による納税の告知)の規定により繰上請求をする場合等すみやかに納付の確認を要する場合は、その国税の収納を行なう税務署の職員またはその納付の確認に便宜な特定の日本銀行(日本銀行歳入代理店を含む。)を納付場所として指定するものとする。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm
関連する基本通達(国税通則法)
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- 第123条関係 納税証明書の交付等
- 第11条関係 災害等による期限の延長
- 第34条関係 納付の手続
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- 第46条の2関係 納税の猶予の申請手続等
- 第73条関係 時効の中断および停止
- 第37条関係 督促
- 第38条関係 繰上請求
- 第117条関係 納税管理人
- 第48条関係 納税の猶予の効果
- 第36条関係 納税の告知
- 第39条関係 強制換価の場合の消費税等の徴収の特例
- 第6条関係 法人の合併による国税の納付義務の承継
- 第47条関係 猶予の許可等の通知
- 第42条関係 債権者の代位および詐害行為の取消し
- 第12条関係 書類の送達
- 第56条関係 還付
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