(納付場所の指定)
通則法第38条第2項かっこ書(繰上請求による納税の告知)の規定により繰上請求をする場合等すみやかに納付の確認を要する場合は、その国税の収納を行なう税務署の職員またはその納付の確認に便宜な特定の日本銀行(日本銀行歳入代理店を含む。)を納付場所として指定するものとする。
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm
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