第3節 帳簿等|消費税法
[第3節 帳簿等]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(保存すべき帳簿)
17−3−1 法第58条《帳簿の備付け等》に規定する帳簿は、規則第27条《帳簿の記載事項等》に規定する記載事項を記録した帳簿であればよいのであるから、商業帳簿のほか、所得税又は法人税の申告の基礎となる帳簿書類でも差し支えない。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第8節 特定資産の譲渡等
- 第1節 納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出
- 第7節 非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例
- 第1節 課税資産の譲渡等
- 第5節 国等の手数料及び外国為替業務等関係
- 第11節 学校教育関係
- 第2款 請負による譲渡等の時期
- 第2節 特定課税仕入れ
- 第6款 その他の資産の譲渡等の時期
- 第3節 事業の区分及び区分記載の方法
- 第3款 固定資産の譲渡の時期
- 第18章 消費税と地方消費税との関係
- 第2節 確定申告
- 第13節 住宅の貸付け関係
- 第1節 通則
- 第2節 法人の納税義務
- 第4款 有価証券の譲渡の時期
- 第4節 法人課税信託に関する取扱い
- 第3節 受益者等課税信託に関する取扱い
- 第1款 売上げに係る対価の返還等の範囲
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