第3節 帳簿等|消費税法
[第3節 帳簿等]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(保存すべき帳簿)
17−3−1 法第58条《帳簿の備付け等》に規定する帳簿は、規則第27条《帳簿の記載事項等》に規定する記載事項を記録した帳簿であればよいのであるから、商業帳簿のほか、所得税又は法人税の申告の基礎となる帳簿書類でも差し支えない。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第2節 有価証券等及び支払手段の譲渡等関係
- 第2節 輸出物品販売場の許可等
- 第6節 保税地域からの引取り
- 第6節 医療の給付等関係
- 消費税法基本通達の制定について
- 第7節 非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例
- 第7節 社会福祉事業等関係
- 第3節 長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第9節 埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提供関係
- 第6節 仕入税額の控除に係る帳簿及び請求書等の記載事項の特例
- 第3節 租税特別措置法関係
- 第1節 通則
- 第1款 棚卸資産の譲渡の時期
- 第2節 信託財産に係る譲渡等の帰属
- 第4節 郵便切手類等及び物品切手等の譲渡関係
- 第2款 役員に対するみなし譲渡
- 第6節 国外事業者
- 第5款 利子、使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期
- 第19章 経過措置
- 第2節 調整対象固定資産の範囲
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。