第3節 帳簿等|消費税法
[第3節 帳簿等]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(保存すべき帳簿)
17−3−1 法第58条《帳簿の備付け等》に規定する帳簿は、規則第27条《帳簿の記載事項等》に規定する記載事項を記録した帳簿であればよいのであるから、商業帳簿のほか、所得税又は法人税の申告の基礎となる帳簿書類でも差し支えない。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第2節 課税仕入れの範囲
- 第4節 郵便切手類等及び物品切手等の譲渡関係
- 第5節 仕入控除不足額の還付
- 第2節 確定申告
- 第4節 二以上の事業を営む場合のみなし仕入率の適用関係
- 第2節 有価証券等及び支払手段の譲渡等関係
- 第2款 対価の返還等の時期
- 第3節 共同事業に係る納税義務
- 第6節 医療の給付等関係
- 第7節 非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例
- 第3節 申告関係
- 第1節 中間申告
- 第6節 仕入税額の控除に係る帳簿及び請求書等の記載事項の特例
- 第2節 法人の納税地
- 第5節 課税売上割合の計算等
- 消費税法基本通達の制定について
- 第3節 長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第3節 租税特別措置法関係
- 第3款 課税貨物に係る消費税額の還付
- 第5節 国等の手数料及び外国為替業務等関係
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