第5節 非課税業務用から課税業務用に転用した場合の調整|消費税法
[第5節 非課税業務用から課税業務用に転用した場合の調整]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(調整対象固定資産を一部課税業務用に転用した場合等の調整)
12−5−1 法第35条《非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整》の規定は、非課税業務用に該当する調整対象固定資産(以下12−5−1において「非課税業務用調整対象固定資産」という。)を課税業務用に使用した場合に適用があるのであるから、次に掲げる場合には、同条の規定の適用はないことに留意する。
(1) 非課税業務用調整対象固定資産を課税非課税共通用に供した場合
(2) 課税非課税共通用調整対象固定資産を課税業務用に供した場合
(注) 非課税業務用調整対象固定資産を課税非課税共通用に転用した後に課税業務用に供した場合でも、同条が適用される。
(免税事業者となった課税期間等が含まれている場合)
12−5−2 法第35条《非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整》の規定は、課税仕入れ等を行った日の属する課税期間と同条第1項に規定する業務の用に供した日の属する課税期間との間に免税事業者となった課税期間及び簡易課税制度の適用を受けた課税期間が含まれている場合にも適用されるのであるから留意する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第1節 個人事業者の課税期間
- 第3節 利子を対価とする貸付金等関係
- 第18章 消費税と地方消費税との関係
- 第6節 保税地域からの引取り
- 第2款 役員に対するみなし譲渡
- 第7節 社会福祉事業等関係
- 第2節 確定申告
- 第4節 課税仕入れに係る支払対価の額
- 第8節 助産に係る資産の譲渡等関係
- 第3節 共同事業に係る納税義務
- 第10節 身体障害者用物品の譲渡等関係
- 第6節 医療の給付等関係
- 第1節 通則
- 第2節 特定収入の取扱い
- 第1款 棚卸資産の譲渡の時期
- 第6節 国外事業者
- 第6款 その他の資産の譲渡等の時期
- 第4節 課税業務用から非課税業務用に転用した場合の調整
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- 第6節 納税義務の免除を受けないこととなった場合等の調整
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