第3節 課税仕入れ等の時期|消費税法
基本通達(国税庁)
(課税仕入れを行った日の意義)
11−3−1 法第30条第1項第1号《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する「課税仕入れを行った日」及び同項第2号に規定する「特定課税仕入れを行った日」とは、課税仕入れに該当することとされる資産の譲受け若しくは借受けをした日又は役務の提供を受けた日をいうのであるが、これらの日がいつであるかについては、別に定めるものを除き、第9章《資産の譲渡等の時期》の取扱いに準ずる。(平13課消1−5、平27課消1-17により改正)
(割賦購入の方法等による課税仕入れを行った日)
11−3−2 割賦購入の方法又はリース取引による課税資産の譲り受けが課税仕入れに該当する場合には、その課税仕入れを行った日は、当該資産の引渡し等を受けた日となるのであるから、当該課税仕入れについては、当該資産の引渡し等を受けた日の属する課税期間において法第30条第1項《仕入れに係る消費税額の控除》の規定を適用するのであるから留意する。 (平20課消1-8により改正)
(注) リース取引において、賃借人が支払うべきリース料の額をその支払うべき日の属する課税期間の賃借料等として経理している場合であっても同様である。
(減価償却資産に係る仕入税額控除)
11−3−3 課税仕入れ等に係る資産が減価償却資産に該当する場合であっても、当該課税仕入れ等については、当該資産の課税仕入れ等を行った日の属する課税期間において法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるから留意する。
(繰延資産に係る課税仕入れ等の仕入税額控除)
11−3−4 創立費、開業費又は開発費等の繰延資産に係る課税仕入れ等については、その課税仕入れ等を行った日の属する課税期間において法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるから留意する。(平19課消1−18により改正)
(未成工事支出金)
11−3−5 事業者が、建設工事等に係る目的物の完成前に行った当該建設工事等のための課税仕入れ等の金額について未成工事支出金として経理した場合においても、当該課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるが、当該未成工事支出金として経理した課税仕入れ等につき、当該目的物の引渡しをした日の属する課税期間における課税仕入れ等としているときは、継続適用を条件として、これを認める。
(建設仮勘定)
11−3−6 事業者が、建設工事等に係る目的物の完成前に行った当該建設工事等のための課税仕入れ等の金額について建設仮勘定として経理した場合においても、当該課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるが、当該建設仮勘定として経理した課税仕入れ等につき、当該目的物の完成した日の属する課税期間における課税仕入れ等としているときは、これを認める。
(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期)
11−3−7 法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。
(短期前払費用)
11−3−8 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した課税仕入れに係る支払対価のうち当該課税期間の末日においていまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。)につき所基通37−30の2又は法基通2−2−14《短期前払費用》の取扱いの適用を受けている場合は、当該前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱う。
(課税貨物を引き取った日の意義)
11−3−9 法第30条第1項第2号《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する「課税貨物を引き取った日」とは、関税法第67条《輸出又は輸入の許可》に規定する輸入の許可を受けた日をいう。
なお、関税法第73条第1項《輸入の許可前における貨物の引取》に規定する承認を受けて課税貨物を引き取った場合における法第30条第1項の規定の適用は、実際に当該課税貨物を引き取った日の属する課税期間となるのであるが、令第46条第1項《輸入の許可前に引き取る課税貨物に係る消費税額の控除の時期の特例》の規定によることもできるのであるから留意する。また、関税法第77条第5項《郵便物の関税の納付等》の規定の適用を受ける郵便物を引き取った場合も同様である。 (平13課消1−5により改正)
(注) 保税地域から引き取る課税貨物につき特例申告書(法第2条第1項第18号《定義》に規定する特例申告書をいう。以下11−3−9及び15−4−6において同じ。)を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日の属する課税期間において法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるから留意する。
(許可前引取りに係る見積消費税額の調整)
11−3−10 事業者が、関税法第73条第1項《輸入の許可前における貨物の引取》に規定する税関長の承認を受けて輸入の許可前に課税貨物を引き取り、当該引取りに係る見積消費税額(輸入申告書の金額を基に計算する等の方法により合理的に見積もった課税貨物の引取りに係る消費税額をいう。以下11−3−10において同じ。)について当該課税貨物の引取りを行った日の属する課税期間において法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定の適用を受けた場合において、その後確定した引取りに係る消費税額が見積消費税額と異なるときは、その差額は、その確定した日の属する課税期間の課税仕入れ等の税額に加算し、又は課税仕入れ等の税額から控除するものとする。
なお、関税法第77条第6項《郵便物の関税の納付等》の規定の適用を受ける郵便物を引き取った場合も同様とする。
(電子申告の場合の輸入の許可があったことを証する書類)
11−3−11 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3条《情報通信技術利用法の適用》の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して輸入申告したものについて、輸入の許可があった場合における令第49条第5項第1号《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等》に規定する輸入の許可があったことを証する書類は、「輸入申告控」及び「輸入許可通知書」とする。(平9課消2−5、平23課消1-35により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第1節 中間申告
- 第2節 課税仕入れの範囲
- 第3款 固定資産の譲渡の時期
- 第5款 利子、使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期
- 第4節 納税義務の免除
- 第6節 保税地域からの引取り
- 第1節 課税資産の譲渡等
- 第5節 役務の提供
- 第3節 課税売上割合が著しく変動した場合の調整
- 第4款 有価証券の譲渡の時期
- 第2節 調整対象固定資産の範囲
- 第1節 土地等の譲渡及び貸付け関係
- 第3款 課税貨物に係る消費税額の還付
- 第4節 二以上の事業を営む場合のみなし仕入率の適用関係
- 第2款 対価の返還等の時期
- 第3節 還付を受けるための申告
- 第5節 課税売上割合の計算等
- 第9節 埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提供関係
- 第1款 売上げに係る対価の返還等の範囲
- 第6節 国外事業者
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