生命保険(法人契約)で節税
生命保険(法人契約)で節税する。定期保険や終身保険の注意点。貯蓄型定期保険(経営者保険)と役員退職金を組み合わせて節税。

第3節 長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例|消費税法

[第3節 長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(長期割賦販売等に係る特例の適用関係)

9−3−1 法第16条《長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例》の規定は、長期割賦販売等に係る資産の譲渡等につき所法第65条第1項若しくは第2項《延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期》若しくは第132 条第1項《延払条件付譲渡に係る所得税額の延納》又は法法第63条第1項若しくは第2 項《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用を受ける場合に限って適用することができるのであるが、これらの規定の適用を受ける場合であっても、長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期をその引渡し等のあった日によることとすることは差し支えないことに留意する。(平10課消2−9、平13課消1−5、平20課消1-8により改正)

(法人が行う長期割賦販売等の範囲)

9−3−2 法第16条第1項《長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例》に規定する長期割賦販売等には、法人である事業者が行う次に掲げる金額の受領に係る取引で法法第63条第6項《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》に定める長期割賦販売等の要件に該当するものが含まれるものとする。(平10課消2−9、平13課消1−5、平18課消1−43、平20課消1-8により改正)

(1) 借地権又は地役権の設定の対価として支払を受ける権利金その他の一時金の額で法法令第138条第1項《借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入》の規定の適用があるもの

(2) 建物の賃貸借契約に際して支払を受ける権利金その他の一時金の額

(3) ノウハウの設定契約に際して支払を受ける一時金又は頭金の額

(長期割賦販売等の要件)

9−3−3 法第16条第1項《長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例》に規定する長期割賦販売等(所法第65 条第2 項又は法法第63 条第2 項に規定するリース譲渡を除く。)は、その対価の額の支払が月賦、年賦その他の賦払の方法により3回以上に分割して行われるものであることを要し、この「月賦、年賦その他の賦払の方法」とは、対価の額につき支払を受けるべき金額の支払期日(以下この節において「履行期日」という。)が頭金の履行期日を除き、月、年等年以下の期間を単位としておおむね規則的に到来し、かつ、それぞれの履行期日において支払を受けるべき金額が相手方との当初の契約において具体的に確定している場合におけるその賦払の方法をいうのであるが、各履行期における賦払金の額は必ずしも均等又は逓減若しくは逓増するものであることを要しないことに留意する。(平10課消2−9、平20課消1-8により改正)

(契約の変更があった場合の取扱い)

9−3−4 法第16条第1項《長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例》の規定によりその賦払金の額に係る資産の譲渡等の時期につき特例を適用している長期割賦販売等についてその後契約の変更があり、賦払金の履行期日又は各履行期日ごとの賦払金の額が異動した場合における同項の規定の適用については、次による。(平10課消2−9、平20課消1-8により改正)

(1) その契約の変更後においてなおその資産の譲渡等が同項に規定する長期割賦販売等に該当するものである場合には、その変更後の履行期日及び各履行期日ごとの賦払金の額に基づいて同項に規定するその賦払金の額に係る資産の譲渡等の時期の特例の計算を行う。ただし、その変更前に既に履行期日の到来した賦払金の額については、この限りでない。

(2) その契約の変更によりその資産の譲渡等が長期割賦販売等に該当しないこととなった場合には、その資産の譲渡等に係る長期割賦販売等の額(当該課税期間前の各課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分を除く。)は、その該当しないこととなった日の属する課税期間において資産の譲渡等を行ったものとする。

(注) 令第36条の2第1項又は第2項《リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例》の規定の適用についても同様とする。

(対価の額に異動があった場合の調整)

9−3−5 法第16条第1項《長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例》の規定によりその賦払金の額に係る資産の譲渡等の時期につき特例を適用している長期割賦販売等に係る対価の額につきその後値増し、値引等があったため当該長期割賦販売等に係る賦払金の額に異動が生じた場合には、その異動を生じた日の属する課税期間(以下9−3−5において「異動課税期間」という。)以後の各課税期間における当該賦払金の額に係る延払基準の方法の適用については、その異動後の賦払金の額(異動課税期間前の各課税期間において資産の譲渡等が行われた部分の金額を除く。)及び異動課税期間開始の日以後に受けるべき賦払金の額の合計額を基礎として9−3−4によりその計算を行うものとする。ただし、事業者がその値増し、値引等に係る金額をこれらの事実の生じた日の属する課税期間において行った資産の譲渡等に係るものとしているときは、これを認める。(平10課消2−9、平20課消1-8により改正)  

(注) 令第36条の2第1項又は第2項《リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例》の規定の適用についても同様とする。

(資産を下取りした場合の対価の額)

9−3−6 事業者が資産の長期割賦販売等を行うに当たり、頭金等として相手方の有する資産を下取りした場合において、当該資産の価額をその下取りをした時における価額を超える価額としているときは、その超える部分の金額については、当該下取りをした資産の譲受けに係る支払対価の額に含めないものとし、その長期割賦販売等をした資産につき、値引きをしたものとして取り扱う。(平10課消2−9により改正)

(注) 下取りに係る資産を有していた事業者におけるその下取りに係る資産の譲渡に係る対価の額は、当該頭金等とされた金額となる。

(履行期日前に受領した手形)

9−3−6の2 長期割賦販売等をした資産の譲渡等に係る賦払金のうち当該課税期間において履行期日が到来しないものについて事業者が手形を受領した場合には、その受領した手形の金額は、法第16条第1項かっこ書《長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例》に規定する当該課税期間において支払を受けたものには含まれない。(平10課消2−9により追加)  

(債務不履行に伴う長期割賦販売等に係る資産の取戻し)

9−3−6の3 事業者が資産の長期割賦販売等をした後において、相手方の代金の支払遅延等の理由により契約を解除し、長期割賦期間(所法第67 条の2 第1 項《売買とされるリ−ス取引》又は法法第64 条の2第1項《売買とされるリ−ス取引》に規定するリース取引(以下9−3−6 の4 及び11−3−2において「リース取引」という。)にあっては、リース期間)の中途において当該販売等をした資産を取り戻した場合には、その取戻しは、その取戻しをした時における当該資産の価額を支払対価とする課税仕入れを行ったことになるのであるから留意する。(平10課消2−9により追加、平20課消1-8により改正)

(注) 当該相手方は、当該資産につき代物弁済による資産の譲渡を行ったことになる。

(リース期間の終了に伴い返還を受けた資産)

9−3−6の4 リース期間の終了に伴い賃貸人が賃借人からそのリース取引の目的物であった資産の返還を受けた場合における当該資産の返還は、資産の譲渡等に該当しない。
 なお、この場合において、当該資産に係るリース契約の残価保証額の定めに基づき賃貸人が賃借人から収受する金銭は、その収受すべき金額が確定した日の属する課税期間における資産の譲渡等の対価の額に加算するものとする。(平20課消1-8により追加)

(注) 残価保証額とは、リース期間終了の時にリース資産(所法第67 条の2第1項《売買とされるリース取引》又は法法第64条の2第1項《売買とされるリース取引》に規定するリース資産をいう。)の処分価額がリース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該リース取引に係る賃借人がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいう。

(個人事業者が行う延払条件付譲渡の範囲)

9−3−7 法第16条第5項《個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例》に規定する延払条件付譲渡に該当する資産の譲渡等には、個人事業者が行う所法令第79条《資産の譲渡とみなされる行為》に規定する行為が含まれるものとする。(平10課消2−9により改正)  

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm

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