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第2節 輸出物品販売場の許可等|消費税法

[第2節 輸出物品販売場の許可等]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(輸出物品販売場の許可)

8−2−1 法第8条第6項《輸出物品販売場の定義》に規定する輸出物品販売場に係る許可は、一般型輸出物品販売場(令第18条の2第2項第1号《一般型輸出物品販売場の許可要件》に規定する一般型輸出物品販売場をいう。以下8−2−1の4までにおいて同じ。)又は手続委託型輸出物品販売場の区分に応じ、原則として、次に掲げる要件の全てを満たしている場合に限り与えるものとする。ただし、令第18条第2項第4号《購入手続》に規定する基地内輸出物品販売場の許可は、(1)ロ又は(2)ロに掲げる要件を満たす必要はない。(平23課消1-35、平27課消1−9、平28課消1-57により改正)

(1) 一般型輸出物品販売場

イ 次に掲げる要件の全てを満たす事業者(課税事業者に限る。)が経営する販売場であること。

(イ) 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。

(ロ) 法第8条第7項《輸出物品販売場の許可の取消し》の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないことその他輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。

ロ 現に非居住者が利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。

ハ 免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。

(2) 手続委託型輸出物品販売場

イ 次に掲げる要件の全てを満たす事業者(課税事業者に限る。)が経営する販売場であること。

(イ) 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。

(ロ) 法第8条第7項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないことその他輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。

ロ 現に非居住者が利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。

ハ 当該販売場を経営する事業者と当該販売場の所在する特定商業施設内に免税手続カウンター(令第18条の2第2項第2号《手続委託型輸出物品販売場の許可要件》に規定する免税手続カウンターをいう。以下8−2−2の3までにおいて同じ。)を設置する一の承認免税手続事業者との間において、次に掲げる要件の全てを満たす関係があること。

(イ) 当該販売場において譲渡する物品に係る免税販売手続につき、代理に関する契約が締結されていること。

(ロ) 当該販売場において譲渡した物品と当該免税手続カウンターにおいて免税販売手続を行う物品とが同一であることを確認するための措置が講じられていること。

(ハ) 当該販売場において譲渡した物品に係る免税販売手続につき、必要な情報を共有するための措置が講じられていること。

(輸出物品販売場を移転した場合)

8−2−1の2 輸出物品販売場を移転した場合には、移転前の当該販売場についての許可の効力は移転後の販売場に及ばないことから、移転後の販売場につき改めて輸出物品販売場の許可を受ける必要があることに留意する。
 なお、手続委託型輸出物品販売場の所在する特定商業施設内でその販売場を移転する場合には、改めて手続委託型輸出物品販売場の許可を受ける必要はないが、その移転する日の前日までに、令第18条の2第3項《特定商業施設内における手続委託型輸出物品販売場移転の届出》の規定による届出書を提出する必要があることに留意する。(平27課消1−9により追加)

(注) 手続委託型輸出物品販売場に係る免税販売手続の代理を行う承認免税手続事業者が他の承認免税手続事業者に変更となる場合には、改めて手続委託型輸出物品販売場の許可を受ける必要があることに留意する。

(承認免税手続事業者の承認)

8−2−1の3 承認免税手続事業者に係る承認は、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(課税事業者に限る。)に与えるものとする。
 なお、承認免税手続事業者がその承認に係る特定商業施設内において免税手続カウンターを移転するとき若しくは新たに設置するとき、又は当該特定商業施設内に設置する免税手続カウンターを一部廃止するときは、その移転する日、設置する日、又は一部廃止する日の前日までに、令第18条の2第14項《特定商業施設内における免税手続カウンター設置場所変更の届出》の規定による届出書を提出する必要があることに留意する。(平27課消1−9により追加、平28課消1-57により改正)

(1) 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。

(2) 免税手続カウンターに免税販売手続に必要な人員を配置すること。

(3) 法第8条第7項《輸出物品販売場の許可の取消し》の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は令第18条の2第10項《承認免税手続事業者の承認の取消し》の規定により承認免税手続事業者の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から3年を経過しない者でないことその他免税手続カウンターを設置する承認免税手続事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。

(事前承認港湾施設の承認)

8−2−1の4 事前承認港湾施設(法第8条第9項《事前承認港湾施設の定義》に規定する事前承認港湾施設をいう。以下8−2−2の3までにおいて同じ。)に係る承認は、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(輸出物品販売場を経営する事業者に限る。)に与えるものとする。(平27課消1−9により追加)

(1) 港湾施設(港湾法第2条第5項《定義》に規定する港湾施設(同条第6項の規定により港湾施設とみなされるものを含む。)をいう。以下8−2−1の4において同じ。)に臨時販売場(法第8条第8項《事前承認港湾施設に係る臨時販売場設置の届出》に規定する臨時販売場をいう。以下8−2−2の3までにおいて同じ。)を設置する見込みがあること。

(2) 承認を受けようとする港湾施設が、臨時販売場を設置する場所として不適当と認められる場所でないこと。

(注) 事前承認港湾施設に係る承認は、事前承認港湾施設に臨時販売場を設置しようとする事業者の経営する他の輸出物品販売場の許可の区分にかかわらず与えることができるが、法第8条第8項の規定により輸出物品販売場とみなされる臨時販売場については、一般型輸出物品販売場として同条第1項《輸出物品販売場における輸出免税の特例》の規定が適用されることから、当該臨時販売場において当該事業者が免税販売手続を行うこととなることに留意する。

(輸出物品販売場の許可を取り消すことができる場合)

8−2−2 法第8条第7項《輸出物品販売場の許可の取消し》の規定により輸出物品販売場の許可を取り消すことができる場合の取扱いは、次による。

(1) 「消費税に関する法令の規定に違反した場合」とは、法第64条《罰則》の規定に該当して告発を受けた場合をいう。

(2) 「輸出物品販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合」とは、非居住者に対する販売場としての施設等が十分なものでなくなった場合、経営者の資力及び信用が薄弱となった場合等、輸出物品販売場として物的、人的、資金的要素に相当な欠陥が生じた場合をいう。

(承認免税手続事業者の承認を取り消すことができる場合)

8−2−2の2 令第18条の2第10項《承認免税手続事業者の承認の取消し》の規定により承認免税手続事業者の承認を取り消すことができる場合の取扱いは、次による。(平27課消1−9により追加、平28課消1-57により改正)

(1) 「消費税に関する法令の規定に違反した場合」とは、法第64条《罰則》の規定に該当して告発を受けた場合をいう。

(2) 「免税手続カウンターにおける免税販売手続その他の状況が特に不適当と認められる場合」とは、免税手続カウンターの施設等が十分なものでなくなった場合、承認免税手続事業者の資力及び信用が薄弱となった場合等、承認免税手続事業者として物的、人的、資金的要素に相当な欠陥が生じた場合をいう。

(事前承認港湾施設の承認を取り消すことができる場合)

8−2−2の3 令第18条の4第3項《事前承認港湾施設の承認の取消し》の規定により事前承認港湾施設の承認を取り消すことができる場合の取扱いは、次による。(平27課消1−9により追加)

(1) 「消費税に関する法令の規定に違反した場合」とは、法第64条《罰則》の規定に該当して告発を受けた場合をいう。

(2) 「臨時販売場を設置する場所その他の状況が特に不適当と認められる場合」とは、臨時販売場を設置する事前承認港湾施設が十分なものでなくなった場合、事前承認港湾施設に臨時販売場を設置する事業者の資力及び信用が薄弱となった場合等、事前承認港湾施設に臨時販売場を設置する事業者として物的、人的、資金的要素に相当な欠陥が生じた場合をいう。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm

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