第1節 適用範囲等|消費税法
基本通達(国税庁)
(輸出物品販売場における輸出免税の特例の適用範囲)
8−1−1 法第8条第1項《輸出物品販売場における輸出免税の特例》の規定は、輸出物品販売場を経営する事業者が、同項に規定する非居住者に対し、令第18条第1項《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲》に規定する免税対象物品で、輸出するため同条第2項《購入手続》に規定する方法により購入されるものの譲渡を行った場合に適用されるのであるから、一般物品(同項第1号に規定する一般物品をいう。以下8−1−7の3までにおいて同じ。)の譲渡については、非居住者が、国内において生活の用に供した後に、輸出するため購入する場合であっても法第8条第1項の規定により消費税が免除されることに留意する。(平26課消1-8、平28課消1-57により改正)
(注) 非居住者が、国内において生活の用に供するために購入する消耗品等(令第18条第1項第2号に規定する消耗品並びに同条第5項《一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合》の規定により消耗品として同条第1項第2号及び第2項の規定が適用される資産をいう。以下8−1−7の3までにおいて同じ。)の譲渡については、法第8条第1項の規定の適用はない。
(「対価の額の合計額」の意義)
8−1−2 法第8条第1項《輸出物品販売場における輸出免税の特例並びに令第18条第1項第2号《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲》及び第2項第1号ハ《購入手続》》に規定する「対価の額の合計額」は、同一の輸出物品販売場において、同一の日に、同一の非居住者に対して複数の一般物品又は消耗品等を譲渡した場合は、一般物品又は消耗品等の区分に応じたそれぞれの「対価の額の合計額」をいうことに留意する。
なお、同一の輸出物品販売場において、同一の日に、同一の非居住者に対して時間又は売場を異にして、複数の一般物品又は消耗品等を譲渡した場合も同様である。(平26課消1−8、平28課消1-57により改正)
(一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合)
8−1−2の2 令第18条第5項《一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合》に規定する「一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合」とは、一般物品と消耗品(同条第1項第2号《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲》に規定する消耗品をいう。)を組み合わせて一の商品としている場合をいう。
なお、一般物品の機能を発揮するために通常必要な消耗品が当該一般物品に付属されている場合は、「一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合」に該当せず、一の一般物品に該当することに留意する。(平26課消1-8により追加、平28課消1-57により改正)
(免税購入した消耗品等を国内において生活の用に供した場合)
8−1−3の2 輸出物品販売場において、令第18条第2項《購入手続》に規定する方法により消耗品等を購入した非居住者が、当該消耗品等を国内において生活の用に供した場合には、法第8条第3項《輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収》に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。(平26課消1−8により追加)
(災害その他やむを得ない事情の範囲)
8−1−3 法第8条第2項ただし書《輸出物品販売場免税の不適用の規定を適用しない場合等》に規定する「災害その他やむを得ない事情」の意義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 「災害」とは、震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないものに基因する災害をいう。
(2) 「やむを得ない事情」とは、前号に規定する災害に準ずるような状況又は当該事業者の責めに帰することができない状況にある事態をいう。
(輸出免税物品につき国内で譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)
8−1−4 法第8条第5項《輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収》の規定は、同条第1項《輸出物品販売場における輸出免税の特例》に規定する物品で非居住者が輸出物品販売場において同項に規定する方法により購入したもの(以下8−1−4及び8−1−5において「輸出免税物品」という。)を、当該非居住者が国内において譲り渡した場合(譲渡の委託を受けた者又は媒介をする者に所持させた場合を含む。)、当該輸出免税物品を当該非居住者から譲り受けた場合及び当該輸出免税物品を当該非居住者から引渡しを受けて所持した場合(譲渡し若しくは譲受けの委託を受け、又は媒介のための当該輸出免税物品の引渡しを受けて所持した場合をいう。)に適用される。この場合において、当該輸出免税物品を譲渡した者(輸出免税物品を所持をさせた者を含む。)が判明せず、かつ、当該輸出免税物品を譲り受けた者と当該譲渡に関して所持した者とがあるときは、当該所持した者から同条第5項の規定により消費税を徴収するのであるから留意する。(平28課消1-57により改正)
(即時徴収する場合の法定納期限及び延滞税の起算日)
8−1−5 法第8条第3項《輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収》及び同条第5項《輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収》の規定により直ちにその消費税を徴収する場合の法定納期限は、次に掲げる日であり、延滞税の計算は当該法定納期限の翌日から起算することとなるのであるから留意する。(平28課消1-57により改正)
(1) 法第8条第3項の規定によるもの((2)に掲げるものを除く。) 同項に規定する非居住者が本邦から出国する日(その者が居住者となる場合には当該居住者となる日)
(2) 令第18条第12項《国際第二種貨物利用運送事業者が輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収》の規定により読み替えて適用する法第8条第3項の規定によるもの 令第18条第2項第3号《購入手続》に規定する国際第二種貨物利用運送事業者が同号の規定に基づき非居住者から引渡しを受けた輸出免税物品を輸出しないこととなった日(当該輸出しないこととなった日が明らかでないときは、当該輸出免税物品の輸出に係る運送契約を締結した日)
(3) 法第8条第5項の規定によるもの 同項に規定する譲渡若しくは所持させた日又は譲受け若しくは所持をした日
(輸出物品販売場免税の不適用の規定を適用しない場合等)
8−1−6 法第8条第2項ただし書《輸出物品販売場免税の不適用の規定を適用しない場合等》に規定する「既に次項本文若しくは第5項本文の規定の適用があった場合」とは、既に同条第3項本文《輸出免税物品を輸出しない場合等》又は第5項本文《輸出免税物品の譲渡等があった場合》の規定を適用して賦課決定が行われた場合をいう。
同条第3項ただし書又は第5項ただし書《輸出物品販売場免税の不適用の規定を適用しない場合等》に該当する場合も同様とする。
(購入記録票の旅券等への貼付方法)
8−1−7 令第18条第2項第1号又は第2号《購入手続》の規定により、同項に規定する市中輸出物品販売場を経営する事業者又は承認免税手続事業者(令第18条の2第7項《承認免税手続事業者の定義》に規定する承認免税手続事業者をいう。以下8−2−2の2までにおいて同じ。)が旅券等(令第18条第2項第1号イに規定する旅券等をいう。以下8−1−8までにおいて同じ。)に購入記録票(同号イに規定する購入の事実を記載した書類をいう。以下8−1−8までにおいて同じ。)を貼付ける場合は、最初に貼付ける購入記録票は、当該旅券等と割印できるようにのり付け等の方法により貼付けた上、次の形式の印をもって割印し、以後に貼付ける購入記録票は、その直前に貼付けた購入記録票と割印できるようにのり付け等の方法により貼付け、割印する。
なお、購入記録票は、出入国記録(E/Dカード)に貼付けるのではないことに留意する。(平23課消1-35、平26課消1-8、平27課消1−9、平28課消1-57により改正)
規格 おおむね横6mm、縦8mm
(購入記録票等の記載を省略する場合の明細書等の貼付方法)
8−1−7の2 規則第6条第9項《購入記録票等の記載事項の省略》の規定により、購入記録票、購入者誓約書(令第18条第2項第1号ロ及び第4号《購入手続》に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類並びに同項第2号イ及び第5号に規定する購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類をいう。以下8−1−7の5までにおいて同じ。)又は運送契約書の写し(同項第3号ロ及び第6号に規定する書類をいう。以下8−1−7の2及び8−1−7の4において同じ。)に明細書等(規則第6条第9項に規定する明細書等をいう。以下8−1−7の2において同じ。)を貼付ける場合は、最初に貼付ける明細書等は、当該購入記録票、購入者誓約書又は運送契約書の写しと割印できるようにのり付け等の方法により貼付けた上で割印し、以後に貼付ける明細書等は、その直前に貼付けた明細書等と割印できるようにのり付け等の方法により貼付け、割印する。
なお、この場合の印の形式は8−1−7に定める形式による。(平26課消1−8により追加、平27課消1−9、平28課消1-57により改正)
(一般物品と消耗品等を譲渡する場合の購入記録票等の作成方法)
8−1−7の3 同一の輸出物品販売場において、同一の日に、同一の非居住者に対して一般物品と消耗品等を譲渡する場合に作成することとなる購入記録票は、一の書類として作成することができる。
この場合において、その記載事項のうち、例えば、購入者の氏名、国籍、生年月日など、同一の記載内容については、重複して記載することを要しないが、同一の記載内容でない「一般物品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該一般物品の価額の合計額」及び「消耗品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該消耗品の価額の合計額」については、それぞれ区分して記載する必要があることに留意する。(平26課消1−8により追加)
(注) 同一の輸出物品販売場において、同一の日に、同一の非居住者に対して一般物品と消耗品等を譲渡する場合に作成することとなる購入者誓約書についても同様である。
(手続委託型輸出物品販売場における免税販売手続)
8−1−7の4 手続委託型輸出物品販売場(令第18条の2第2項第2号《手続委託型輸出物品販売場の定義》に規定する手続委託型輸出物品販売場をいう。以下8−2−1の2までにおいて同じ。)における法第8条第1項《輸出物品販売場における輸出免税の特例》の適用を受けるための手続(以下8−2−2までにおいて「免税販売手続」という。)は、令第18条の2第2項第2号イに規定する免税販売手続の代理に関する契約に基づき、承認免税手続事業者が当該販売場を経営する事業者に代わって行うこととなるから、令第18条第2項第1号及び第2号《購入手続》の規定により非居住者が輸出物品販売場を経営する事業者に対して行うこととされている旅券等の提示及び購入者誓約書の提出並びに同項第3号の規定により非居住者が輸出物品販売場を経営する事業者に対して行うこととされている旅券等の提示及び運送契約書の写しの提出は、承認免税手続事業者に対して行うこととなることに留意する。(平27課消1−9により追加、平28課消1-57により改正)
(承認免税手続事業者が設置する免税手続カウンターにおける購入記録票の作成)
8−1−7の5 複数の手続委託型輸出物品販売場の免税販売手続の代理を行う承認免税手続事業者は、当該販売場ごとに購入記録票を作成する必要があることに留意する。
なお、非居住者が提出することとなる購入者誓約書についても同様である。(平27課消1−9により追加)
(承認免税手続事業者が設置する免税手続カウンターにおける合算の取扱い)
8−1−7の6 令第18条の3第1項《免税手続カウンターにおける手続等の特例》の規定は、令第18条第8項《輸出物品販売場における輸出免税の最低限度額》に定める金額以上となるかどうかの判定にのみ適用されるものであることに留意する。(平27課消1−9により追加、平28課消1-57により改正により改正)
(注) 令第18条第1項第2号《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲》に規定する消耗品の譲渡に係る対価の額の合計額が50万円を超えるかどうかの判定及び同条第2項第1号ハ《購入手続》に規定する一般物品に係る対価の額の合計額が100万円を超えるかどうかの判定は、販売場ごとに行うこととなることに留意する。(平28課消1-57により改正)
(輸出自動車に対する輸出物品販売場免税)
8−1−8 自動車に対する法第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》の規定の適用については、次による。(平18課消1-1、平23課消1-35、平26課消1-8、平28課消1-57により改正)
(1) 同条第1項の規定の適用を受ける自動車は、同項に規定する購入者たる非居住者が出国するまでの間は国内で使用しても差し支えないが、当該非居住者が最終的に輸出するため購入するものでなければならないことに留意する。
(2) 自動車に係る購入記録票及び購入者誓約書(令第18条第2項第1号ロ及び第4号《購入手続》に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類をいう。)には、当該自動車の車台番号、自動車登録番号(軽自動車にあっては車両番号)及び使用の本拠地を併せて記載するものとする。
(3) 法第8条第1項の規定により免税で購入した自動車を輸出する場合には、次によるものとする。
イ 当該非居住者は、輸出地の所轄税関に対して、関税法第67条《輸出又は輸入の許可》の規定による当該自動車の輸出申告をする際に、旅券等に貼付けた当該自動車に係る購入記録票を提示する。
ロ イの輸出申告を受けた税関は、当該自動車について、当該購入記録票に輸出を証する確認印を押なつする。
ハ 当該非居住者の出国地の所轄税関は、イの輸出申告に係る輸出許可書及びロの確認印により当該自動車が輸出されたことを確認する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
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