第1節 通則|消費税法
[第1節 通則]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(輸出免税の適用範囲)
7−1−1 資産の譲渡等のうち法第7条第1項《輸出免税等の範囲》の規定により消費税が免除されるのは、次の要件を満たしているものに限られるのであるから留意する。
(1) その資産の譲渡等は、課税事業者によって行われるものであること。
(2) その資産の譲渡等は、国内において行われるものであること。
(3) その資産の譲渡等は、法第31条第1項及び第2項《非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の適用がある場合を除き、課税資産の譲渡等に該当するものであること。
(4) その資産の譲渡等は、法第7条第1項各号に掲げるものに該当するものであること。
(5) その資産の譲渡等は、法第7条第1項各号に掲げるものであることにつき、証明がなされたものであること
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第2節 信託財産に係る譲渡等の帰属
- 第4節 課税業務用から非課税業務用に転用した場合の調整
- 第1節 土地等の譲渡及び貸付け関係
- 第8節 特定資産の譲渡等
- 第2節 課税仕入れの範囲
- 第2款 対価の返還等を行った時期
- 第2節 輸出免税等の範囲
- 第5節 国等の手数料及び外国為替業務等関係
- 第6節 保税地域からの引取り
- 第4節 二以上の事業を営む場合のみなし仕入率の適用関係
- 第1節 納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出
- 第4節 郵便切手類等及び物品切手等の譲渡関係
- 第6節 その他
- 第1款 棚卸資産の譲渡の時期
- 第2款 請負による譲渡等の時期
- 第3節 受益者等課税信託に関する取扱い
- 第3節 長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第1節 通則
- 第8節 助産に係る資産の譲渡等関係
- 第3節 課税売上割合が著しく変動した場合の調整
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