第1款 個人事業者の家事消費等|消費税法
[第1款 個人事業者の家事消費等]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(家事消費等の意義)
5−3−1 法第4条第5項第1号《個人事業者の家事消費等》に規定する「棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合」とは、同号に規定する資産を個人事業者又は当該個人事業者と生計を一にする親族の用に消費し、又は使用した場合をいう。(平27課消1-17により改正)
(使用の意義)
5−3−2 法第4条第5項第1号《個人事業者の家事消費等》に規定する「使用」とは、同号に規定する資産の全部又は一部を家事のためにのみ使用することをいうのであるから、例えば、事業の用に供している自動車を家事のためにも利用する場合のように、家事のためにのみ使用する部分を明確に区分できない資産に係る利用は、同号に規定する「使用」に該当しないことに留意する。(平27課消1-17により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第3款 特定課税仕入れに係る対価の返還等の範囲
- 第1節 通則
- 第5節 仕入控除不足額の還付
- 第5節 非課税業務用から課税業務用に転用した場合の調整
- 第3節 還付を受けるための申告
- 第1節 実質主義
- 第1節 個人事業者の納税地
- 第10節 身体障害者用物品の譲渡等関係
- 第3節 課税仕入れ等の時期
- 第4節 納税義務の免除
- 第7節 非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例
- 第5節 役務の提供
- 第2款 請負による譲渡等の時期
- 第2節 有価証券等及び支払手段の譲渡等関係
- 第4節 法人課税信託に関する取扱い
- 第1節 課税資産の譲渡等
- 第1款 対価の返還等の範囲
- 第1節 個人事業者の課税期間
- 第1款 売上げに係る対価の返還等の範囲
- 第19章 経過措置
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