第1款 個人事業者の家事消費等|消費税法
[第1款 個人事業者の家事消費等]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(家事消費等の意義)
5−3−1 法第4条第5項第1号《個人事業者の家事消費等》に規定する「棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合」とは、同号に規定する資産を個人事業者又は当該個人事業者と生計を一にする親族の用に消費し、又は使用した場合をいう。(平27課消1-17により改正)
(使用の意義)
5−3−2 法第4条第5項第1号《個人事業者の家事消費等》に規定する「使用」とは、同号に規定する資産の全部又は一部を家事のためにのみ使用することをいうのであるから、例えば、事業の用に供している自動車を家事のためにも利用する場合のように、家事のためにのみ使用する部分を明確に区分できない資産に係る利用は、同号に規定する「使用」に該当しないことに留意する。(平27課消1-17により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第1節 土地等の譲渡及び貸付け関係
- 第2節 課税仕入れの範囲
- 第2節 確定申告
- 第1節 納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出
- 第3節 長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第7節 国内取引の判定
- 第1章 納税義務者第1節 個人事業者の納税義務
- 第3節 受益者等課税信託に関する取扱い
- 第7節 非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例
- 第1節 適用範囲等
- 第2節 特定収入の取扱い
- 第1款 売上げに係る対価の返還等の範囲
- 第3節 課税期間の特例
- 第3款 課税貨物に係る消費税額の還付
- 第4節 課税業務用から非課税業務用に転用した場合の調整
- 第4節 課税仕入れに係る支払対価の額
- 第12節 教科用図書の譲渡関係
- 第2節 有価証券等及び支払手段の譲渡等関係
- 第4節 納税義務の免除
- 第8節 助産に係る資産の譲渡等関係
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